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全損保険に関する税制改正、既契約は守られるか!?

 全額損金の定期保険に関して税制改正の可能性が出てきました。

 今回、話題となっている生命保険は、一定期間は病気による死亡の場合の死亡保険金が非常に低額 であり、事故や災害の場合は保障される。そして、解約返戻率が高いという特徴を持っています。

 元々は国内大手生保が販売を開始して各社が追随し、現在は「返戻率競争」になっているものです。 生命保険という側面も持ちながら節税商品という色合いも強いものです。これに関して、 税制改正の可能性が出てきました。

 保険の改正の話が出ると皆様気にされるのが、いつまでに加入してたら全損で大丈夫なのか、 または既契約でも遡って改正されてしまう(1部資産計上)のかという点ではないでしょうか。

 税制改正の場合には、基本的には改正前の既契約には改正が及ばない 可能性が高いです。しかし、生命保険の業界ではこれが誤解されている側面もあり、その間違った説明が顧客に されているケースもあります。

 なぜこの誤解が生じているかというと、過去の「長期障害保険」での解釈の変更を経験しているからです。 しかし、これは税制改正があった訳ではありません。

 生命保険の業界で「全損」と「考えられていた」長期障害保険に関し、生命保険協会が国税庁に照会をかけ、 国税庁が「一定期間は4分の3を資産計上」と回答したものです。この発表前は生命保険営業の方も 「全損です」と伝えて、お客様に販売していた訳です。  

「全損」と「考えられていた」長期障害保険に関して、国税庁が明確な考え方を出したので、 それは当然に既契約にも及ぶ事となります。

 こういう経緯があったので、生命保険に関して通達改正があれば、「既契約にも及ぶ可能性」を考えてしまう訳です。

 実際、節税効果の高かったがん保険、逓増定期保険に関しても、過去に税制改正があり、通達が変わりました。 しかし、これらの改正に関しても既契約は守られました。なぜならば、従前からがん保険、逓増定期に関しては 経理処理の関する規定があり、これが改正されただけだからです。

「確定していなかったもの」と「規定で決まっていたもの」は、全く違います。 ですので、今回のタイプの生命保険も通達改正前の既契約は守られますはずです。

 もし、ご加入を検討されるお客様はお早めに契約されることをお勧めします。 ただし、その際は出口戦略もしっかり検討して、目先の節税だけに捉われない様に 気を付けてください!

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