個人成りのメリット
今回は法人から個人事業へ移行する個人成りについて記載していきます。
個人成りをするのはどういった場合に、メリットがあるかを下記にまとめました。
1.所得税と法人税
個人事業は所得税で税金の計算がされます。
所得税は超過累進税率といい所得の金額に応じて、税率が5%~45%で所得が高いほど税率が高くなります。
法人は法人税で税金が計算され、一律15%・23.2%で計算をされます。
個人事業と法人を比較すると所得が低い場合には税率が5%~で所得税の方が低い税率となり有利になる場合があります。
2.住民税
個人事業と法人とで最低税額が違います。
個人事業 → 5,000円程
法人 → 70,000円程
個人事業の方が低いです。
3.事業税
個人事業の場合、所得から無条件で290万円が所得から控除されるため事業税の計算では個人事業の方が有利と考えられます。
4.社会保険
個人事業の場合、従業員が5人未満の場合には、社会保険の加入義務がありません。
以上となります。
これら以外にも個人成りした場合には、消費税が2年間免税事業者となります。
こちらもメリットと考えられますが、免税事業者になりたいがために個人成りをすることは、課税庁では税金を低くする違法性の視点から脱税として指摘する可能性がゼロではありません。十分に注意が必要です。
個人成りのデメリットは過去のコラムで法人成りのメリットを掲載していますので、そちらでご参考いただければと存じます。