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【HP】メルマガ更新  正しく帳簿を作成・保存していないと加算税が重くなるケースとは

帳簿は毎年の税務申告を行うためだけではなく、会社の経営状態を正確に把握し、事業を安定して継続していくために必要なものです。
この帳簿を正しく作成・保存することは、事業者の義務として法律で定められています。
もし、帳簿の保存や記載に不備があると、税務調査などの際に本来納める税金に加えて、ペナルティとしての税金が課されることがあります。
2024年からは、ペナルティである「加算税」の割合がさらに重くなりました。
帳簿の不備により加算税が重くなる具体的なケースと、その内容について紹介します。

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ペナルティとしての加算税が最大10%加重

日本における所得税や法人税などの国税は、納税者自身が所得と税額を計算し、申告して納付する申告納税制度を採用しています。
この制度が正しく機能するためには、日々の取引活動が帳簿に正確に記録され、かつ客観的な証拠として保存されていることが前提となります。

もし、申告内容に誤りがあったり、期限までに申告が行われなかったりした場合には、国税通則法で規定されている「附帯税」の一つである加算税が課されます。
加算税とは、ペナルティとしての性質を持つ税金のことであり、本来の税金に追加して納めなければならないものです。

そして、2024年1月より、売上に関する帳簿を作成・保存していない事業者は、加算税が重くなる措置が講じられました。
具体的には、事業者が売上に関する帳簿を適切に保存していなかったり、帳簿への売上の記載が不十分であったりすることが税務調査で判明した場合、通常課される加算税の割合が最大で10%加重されます。

改正の背景には、事業活動の基本である帳簿づけを適正に行うことを促し、公平な課税を実現するという狙いがあります。
帳簿の不備に対してより厳しい対応がとられるようになったため、事業を運営するうえではこれまで以上に正確な経理処理が求められます。

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