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税務
法人の赤字は翌年以降に活かせる?繰越欠損金制度とは【中小企業の節税対策】
中小企業経営において、赤字が出てしまうことは決して珍しいことではありません。創業初年度、設備投資がかさんだ年、予期せぬ経済情勢の変化など、さまざまな理由で利益がマイナスとなることは多くの企業が経験するところです。
そんなときに知っておきたいのが、「繰越欠損金制度」という法人税の節税制度です。この制度を活用すれば、赤字を翌年度以降の黒字と相殺することで法人税の軽減が可能になります。今回はこの制度について、基本から活用方法まで、中小企業経営者の方向けにわかりやすく解説します。
繰越欠損金とは?制度の基本と対象になる赤字の範囲
まず、繰越欠損金とは、ある事業年度で生じた法人の赤字(欠損金)を、翌年度以降の所得と相殺して税負担を軽減できる仕組みのことです。たとえば、前期に1,000万円の赤字、当期に800万円の黒字が出た場合、繰越欠損金を活用すれば法人税は均等割のみで済みます。残りの200万円分の赤字はさらに翌年以降に繰り越して使うことが可能です。
対象となるのは税務上の損益計算による赤字であり、会計上の赤字とは一致しないこともあるため、正確な税務計算が求められます。
繰越期間は何年?制度の変更と適用年数の確認ポイント
繰越欠損金の繰越期間は、制度改正により現在最長10年間となっています(平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。それ以前は9年間、さらに古い制度では7年間とされていたため、適用年度をしっかり把握しておくことが重要です。
期限を過ぎるとその赤字は控除できなくなってしまいますので、毎年の税務申告での「別表七(1)」の正しい記載と、管理台帳の整備が不可欠です。
青色申告と繰越欠損金の関係|白色申告との違いとは?
繰越欠損金制度を適用するには、法人が「青色申告の承認」を受けていることが絶対条件です。青色申告を行うには、所轄税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。設立1期目であれば、設立日から3か月以内、または最初の事業年度終了日の前日のいずれか早い日までの提出が必要です。
白色申告では繰越欠損金の適用ができないため、設立当初から青色申告を選択することが、今後の税務戦略上大きなアドバンテージとなります。
赤字が出た年の決算処理で注意すべき点とは?
赤字決算の年には、法人税申告書の別表七(1)に正しく欠損金を記載する必要があります。これを怠ると、翌年以降の繰越が認められず、制度自体が適用できない可能性があります。
また、会計上赤字でも、税務上は調整後黒字になるケースもあるため、会計処理と税務調整の連携が重要です。さらに、赤字でも課税される法人住民税の均等割やなど、赤字であっても発生する税金には注意が必要です。
繰越欠損金の活用タイミング ~黒字化した年の注意点~
繰越欠損金は、黒字化した年に自動的に控除対象となり、課税所得を圧縮して法人税の納税額を軽減します。
たとえば、5年間で赤字が累積している法人が、6年目に利益を出した場合、その利益の範囲内で過年度の欠損金が優先的に控除されます。控除しきれなかった欠損金は、さらに翌年以降に繰り越して使うことが可能です。
ただし、繰越期間は10年以内という制限がありますので、黒字が出た際には「いくら控除できるのか」「使い切れるのか」を毎期確認する必要があります。
会計と税務のギャップ ~帳簿上の赤字と税務上の欠損金の違い~
意外と見落としがちなのが、会計上の赤字と税務上の赤字(欠損金)は異なるという点です。たとえば、会計では費用に計上している引当金や減価償却費の一部が、税務上は損金不算入(つまり赤字として認められない)になることがあります。
このように、法人税の計算では税務調整が不可欠であり、正確に調整できていないと、申告漏れや否認のリスクも生じます。会計上「赤字だから節税になる」と安易に判断せず、税務の観点から正しく処理されているかを、税理士としっかり確認することが重要です。
まとめ
繰越欠損金制度は、法人にとって非常に有効な節税対策の一つです。特に中小企業や設立間もない法人では、経営が軌道に乗るまでに赤字を経験するケースが少なくありません。だからこそ、その赤字を無駄にせず、制度としてしっかりと管理・活用することが、法人税の節税対策として極めて重要です。
青色申告の選択や税務調整の正確性、決算書の記載ミスの防止など、いずれも専門的な知識を要するため、税理士との連携を強化し、制度を最大限に活かす体制を整えましょう。
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