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税務

赤字でも税金がかかる?法人に課される“均等割”とは

「赤字なら法人税はかからない」と思っていませんか?
実は、会社が赤字でも必ず支払わなければならない税金があります。それが「均等割」です。
法人住民税の一部である均等割は、赤字決算でも会社の規模に応じて課税される固定税額です。
本記事では、「均等割とは何か?」をはじめ、金額の目安や納付時期、節税の可否などを税理士事務所の視点からわかりやすく解説します。

均等割とは? 赤字でも課税される税金の正体

均等割とは、法人住民税のうち、利益に関係なく定額で課される税金です。法人が社会の一員として行政サービスを利用している以上、その負担を「会費」のような形で求める、という考えに基づいています。法人税とは異なり、収益が出ていなくても課税対象となる点がポイントです。

なぜ赤字でも税金が発生するのか?理由を解説

「赤字=税金ゼロ」は誤解です。たとえ赤字決算でも、会社という法人格を維持し、事業活動を行っている限り、一定の税金は発生します。
これは、道路・水道・法制度などの社会インフラを法人が利用している対価としての意味合いが強く、利益の有無に関係なく一律で納税義務が生じます。

均等割が含まれる「法人住民税」とは?

法人住民税は、法人税とは別に、地方自治体に納める地方税です。構成要素は主に以下の2つです。

法人税割:法人税額に連動する部分(利益により変動)

均等割:利益の有無に関係なく定額で課税される部分

このうち「均等割」が、赤字でも支払う必要がある部分です。なお、納付先は本店所在地および事業所のある市町村と都道府県となります。

設立初年度も均等割はかかる?

原則として、設立初年度から均等割は課税対象です。
新規設立時には、「会社設立しただけで税金が来た」と驚かないよう、各自治体の制度を事前に確認しておくことが大切です。

個人事業主の「均等割」との違い

個人事業主にも「住民税の均等割」が存在しますが、これはあくまで個人住民税の中の定額部分であり、法人住民税の均等割とは異なります。
個人事業主の場合、住民税として年5,000円程度の均等割が課されるだけで、法人のような資本金・従業員数による変動はありません。

経営者が注意すべき“赤字でもかかる税金”

赤字決算時でも、均等割だけでなく、法人事業税の最低課税額など、一定の税金がかかるケースがあります。
したがって、「赤字だから税金はかからない」という認識は危険です。資金繰り計画において、均等割などの固定税コストも見込んでおくことが重要です。

まとめ

均等割は、「赤字でも法人にかかる税金」の代表格です。知らないまま放置してしまうと、延滞金の発生や督促といったトラブルにつながる可能性もあります。
経営者の皆様には、「利益が出なくてもかかる税金がある」という視点を持ち、資金繰りや経費計画の中に均等割を織り込んでいただくことをおすすめします。

このコラムを監修した税理士

田代 健太郎

クロスト税理士法人 代表社員

近畿税理士会所属、登録番号126849号
税理士法人3社での勤務を経て、2015年に「田代健太郎税理士事務所」を設立。その後2018年に法人化し「クロスト税理士法人」に。
財務・税務調査の専門家として、決算申告業務、経営支援業務、独立・開業支援業務、医業福祉業の経営支援業務などの業務を提供。
法人に対する支援業務にとどまらず、生命保険・金融資産の検討・見直し、不動産運用に関するコンサルティング、
また相続申告、相続対策など、個人に対しても幅広い各種サービスを提供している。

書籍:「税務調査の良い受け方・正しい対応方法」、「会社経営者であれば知っておきたい節税のイロハ」、「創業計画書つくり方・活かし方」、ゼッタイ得する会社のつくり方はじめ方」、「相続の税金と対策」、「歯科医院経営の成功手法がわかる本」他。

クロスト税理士法人 https://crosst-tax.jp/

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