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税務

パソコンを買ったら経費?資産?中小企業が知っておくべき「10万円の壁」

会社でパソコンを購入した場合、それは“経費”として処理できるのでしょうか?それとも“固定資産”として扱うべきなのでしょうか?
中小企業や個人事業主からよくいただくこのご質問。特に「10万円未満なら経費でいいんですよね?」という声もよく耳にします。
この記事では、「パソコンの経費処理」と「固定資産の考え方」、「少額減価償却資産の特例」などを踏まえ、実務で迷わないためのポイントをわかりやすく解説します。

経費と固定資産の違いとは?

まず基本として、パソコンは本来「固定資産」として扱われるものです。
経費とは、購入した年に全額を損金処理できるもの。
一方、固定資産とは、複数年にわたって使用されるものとして、「減価償却」により少しずつ費用化する必要があります。
つまり、ノートやボールペンなどすぐに使い切る消耗品は「経費」で、パソコンやプリンタのような長期使用前提の備品は原則「資産」となるのです。

パソコンは原則「固定資産」に

税務上、パソコンは耐用年数が4年とされており、30万円で購入した場合は年間7.5万円ずつを4年間に分けて費用に計上する「減価償却」が必要です。 ただし、小規模な法人や中小企業にはこれを緩和する特例があります。

「10万円未満」なら即時償却できる?

少額減価償却資産の特例(法人税法施行令第133条)により、1つあたり10万円未満のパソコンなどの備品は、取得年度に全額を一括で経費計上できることになっています。
この制度を活用すれば、たとえば99,000円(税込)のパソコンを購入した場合、4年にわけて処理する必要がなく、その年の経費として処理可能です。

即時償却と一括償却の違い

30万円未満であっても、必ずしも即時償却を選ぶとは限りません。状況によっては「一括償却資産」として処理することも可能です。

  • 即時償却:30万円未満の資産をその年に全額損金処理
  • 一括償却資産:10万円以上20万円未満 → 3年間で均等償却

※いずれも適用にあたっては事前の税務判断が重要です。

30万円未満でもNGな場合がある?

はい、あります。よくあるのは以下のケースです。

  • 資本金1億円を超える大企業 → 中小企業特例の対象外
  • 即時償却の年間合計額が300万円を超える
  • プライベート用途が含まれている(=業務用100%でない)

税務調査でもこの部分はよく確認されます。たとえば「会社名義で買ったが自宅で家族が使っている」といった場合は、全額経費にはできない可能性があります。

実務で迷ったら?専門家に相談を

「これって経費でいいのかな?」「10万円未満だけどセットで買ったからどうしよう」など、パソコン購入時の処理は判断に迷うことが多い項目です。
とくに税務調査では「私的利用との区分」や「少額資産の合計額」などがよく確認されます。
節税のつもりで処理したものが、後から否認されてしまうことのないよう、事前に税理士に相談することをおすすめします。

このコラムを監修した税理士

田代 健太郎

クロスト税理士法人 代表社員

近畿税理士会所属、登録番号126849号
税理士法人3社での勤務を経て、2015年に「田代健太郎税理士事務所」を設立。その後2018年に法人化し「クロスト税理士法人」に。
財務・税務調査の専門家として、決算申告業務、経営支援業務、独立・開業支援業務、医業福祉業の経営支援業務などの業務を提供。
法人に対する支援業務にとどまらず、生命保険・金融資産の検討・見直し、不動産運用に関するコンサルティング、
また相続申告、相続対策など、個人に対しても幅広い各種サービスを提供している。

書籍:「税務調査の良い受け方・正しい対応方法」、「会社経営者であれば知っておきたい節税のイロハ」、「創業計画書つくり方・活かし方」、ゼッタイ得する会社のつくり方はじめ方」、「相続の税金と対策」、「歯科医院経営の成功手法がわかる本」他。

クロスト税理士法人 https://crosst-tax.jp/

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