お役立ちコラム
税務
パソコンを買ったら経費?資産?中小企業が知っておくべき「10万円の壁」
会社でパソコンを購入した場合、それは“経費”として処理できるのでしょうか?それとも“固定資産”として扱うべきなのでしょうか?
中小企業や個人事業主からよくいただくこのご質問。特に「10万円未満なら経費でいいんですよね?」という声もよく耳にします。
この記事では、「パソコンの経費処理」と「固定資産の考え方」、「少額減価償却資産の特例」などを踏まえ、実務で迷わないためのポイントをわかりやすく解説します。
経費と固定資産の違いとは?
まず基本として、パソコンは本来「固定資産」として扱われるものです。
経費とは、購入した年に全額を損金処理できるもの。
一方、固定資産とは、複数年にわたって使用されるものとして、「減価償却」により少しずつ費用化する必要があります。
つまり、ノートやボールペンなどすぐに使い切る消耗品は「経費」で、パソコンやプリンタのような長期使用前提の備品は原則「資産」となるのです。
パソコンは原則「固定資産」に
税務上、パソコンは耐用年数が4年とされており、30万円で購入した場合は年間7.5万円ずつを4年間に分けて費用に計上する「減価償却」が必要です。 ただし、小規模な法人や中小企業にはこれを緩和する特例があります。
「10万円未満」なら即時償却できる?
少額減価償却資産の特例(法人税法施行令第133条)により、1つあたり10万円未満のパソコンなどの備品は、取得年度に全額を一括で経費計上できることになっています。
この制度を活用すれば、たとえば99,000円(税込)のパソコンを購入した場合、4年にわけて処理する必要がなく、その年の経費として処理可能です。
即時償却と一括償却の違い
30万円未満であっても、必ずしも即時償却を選ぶとは限りません。状況によっては「一括償却資産」として処理することも可能です。
- 即時償却:30万円未満の資産をその年に全額損金処理
- 一括償却資産:10万円以上20万円未満 → 3年間で均等償却
※いずれも適用にあたっては事前の税務判断が重要です。
30万円未満でもNGな場合がある?
はい、あります。よくあるのは以下のケースです。
- 資本金1億円を超える大企業 → 中小企業特例の対象外
- 即時償却の年間合計額が300万円を超える
- プライベート用途が含まれている(=業務用100%でない)
税務調査でもこの部分はよく確認されます。たとえば「会社名義で買ったが自宅で家族が使っている」といった場合は、全額経費にはできない可能性があります。
実務で迷ったら?専門家に相談を
「これって経費でいいのかな?」「10万円未満だけどセットで買ったからどうしよう」など、パソコン購入時の処理は判断に迷うことが多い項目です。
とくに税務調査では「私的利用との区分」や「少額資産の合計額」などがよく確認されます。
節税のつもりで処理したものが、後から否認されてしまうことのないよう、事前に税理士に相談することをおすすめします。
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