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税務

会社のお金を社長が使ったら?役員貸付金の落とし穴と正しい管理方法

決算書に「役員貸付金」の項目があると、税務調査のリスクが高まるという話を耳にしたことはありませんか?
実際、税務署はこの項目を厳しくチェックしており、不適切な処理があると経費否認や追徴課税の対象になる可能性があります。この記事では、「なぜ税務署に目をつけられるのか?」という理由から、適切な対策方法までをわかりやすく解説します。

そもそも「役員貸付金」とは? 仕訳の中身と発生の背景

「役員貸付金」とは、会社の資金を役員個人に貸し付けたときに発生する勘定科目です。
たとえば、役員が立て替え精算をせずに会社のお金を個人的に引き出した場合、これを「役員貸付金」として処理することになります。

なぜ税務署が役員貸付金を問題視するのか?主なチェックポイント

税務署は「会社の利益が社長個人に流れていないか」という視点で調査を行います。
役員貸付金は、本来は役員報酬として処理すべき支出を“仮の貸付”とごまかしているケースがあるため、税務署は特に注目します。

資金使途があいまいだと危険!「仮払」との違いを明確にしよう

仮払金と役員貸付金は似ていますが、性質は異なります。
仮払金は出張や交際費など「将来精算予定のある一時的な支出」、役員貸付金は「返済義務のある貸し付け」です。
あいまいに処理していると、調査で意図を疑われかねません。

役員報酬の代わりに貸付処理していないか?経費否認のリスク

「今期は利益を圧縮したいから報酬を減らして貸付処理で対応」というようなケースは非常に危険です。
税務署から見ればこれは実質的に報酬の未払い=経費計上漏れと判断され、過少申告加算税の対象にもなり得ます。

返済がないとどうなる?貸倒・回収不能時の税務処理

役員貸付金が長期間返済されないと、「実質的には回収不能な債権」と判断され、債権放棄として会社の損金にならないケースもあります。
税務上も会計上も「返済する意思と能力」があるかがポイントです。

会社にとってのリスクとは?資金繰り悪化・粉飾決算と見なされる可能性

役員貸付金が多額になると、会社の資金繰りに影響するだけでなく、銀行や取引先からの信用低下にもつながります。
また、資産として計上し続けることで、実態と異なる決算書=粉飾と見なされる恐れもあります。

金利を取らないと認定利息課税の対象に 利率の決め方と実務対応

会社が役員に金利なしで貸付を行った場合、認定利息として「会社が得るべきだった利息収入」を加算されることがあります。
金利は市中相場(年1~2%程度)を参考にし、契約書や返済計画書を整備することが重要です。

役員貸付金を減らすには?返済計画と会計処理の見直し方法

役員貸付金をなくす最も確実な方法は「計画的な返済」です。
返済不能な場合は役員報酬として処理する、または貸倒損失として適正な税務処理を行う必要があります。
毎期の決算で残高を確認し、放置しないことが大切です。

このコラムを監修した税理士

田代 健太郎

クロスト税理士法人 代表社員

近畿税理士会所属、登録番号126849号
税理士法人3社での勤務を経て、2015年に「田代健太郎税理士事務所」を設立。その後2018年に法人化し「クロスト税理士法人」に。
財務・税務調査の専門家として、決算申告業務、経営支援業務、独立・開業支援業務、医業福祉業の経営支援業務などの業務を提供。
法人に対する支援業務にとどまらず、生命保険・金融資産の検討・見直し、不動産運用に関するコンサルティング、
また相続申告、相続対策など、個人に対しても幅広い各種サービスを提供している。

書籍:「税務調査の良い受け方・正しい対応方法」、「会社経営者であれば知っておきたい節税のイロハ」、「創業計画書つくり方・活かし方」、ゼッタイ得する会社のつくり方はじめ方」、「相続の税金と対策」、「歯科医院経営の成功手法がわかる本」他。

クロスト税理士法人 https://crosst-tax.jp/

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