【メルマガ】更新されました~ついにスタート!!事業承継税制の全貌~その1
従来の事業承継税制では、納税猶予の適用対象が"議決権のある発行済株式総数の3分の2まで"で、残りの3分の1は適用対象外でした。
一方、特例制度では、議決権のある発行済株式総数の"すべて"が適用対象となりました。
従来は、・・・・
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従来の事業承継税制では、納税猶予の適用対象が"議決権のある発行済株式総数の3分の2まで"で、残りの3分の1は適用対象外でした。
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