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【HP】メルマガ更新  商売繁盛を祈願!『神棚』や『熊手』は経費計上できる?

事業の安全や発展を願い、日本では昔からオフィスに神棚を設けたり、熊手を飾ったりする文化があります。
地元に根ざした企業では、近隣の神社仏閣の行事に協賛したり、祈祷を受けたりすることも少なくありません。
では、会社が神棚や熊手を購入したり、お祭りなどに協賛金を支払ったりした場合、これらの支出は経費として処理できるのでしょうか。
実は、この税務上の取り扱いは個人事業主と法人で異なります。
経費として処理するうえで正しく理解しておきたい、縁起物の購入や神社仏閣への支払いに関するルールを説明します
。

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個人事業主は原則として経費に算入できない

オフィスに神棚を設け、神社で祈祷を受けたお札を祀り、榊などの供物を欠かさない企業が数多くあります。
また、毎年11月の酉の日に開催される「酉の市」で熊手を買い求めるのも、定番の行事となっています。
運や福を『かき込む』とされる熊手は、商売繁盛を象徴する縁起物の一つで、事業の成長に合わせて、毎年ひと回り大きなものに買い替えていくのが一般的な習わしです。

こうした神棚や熊手に限らず、事業の拠点を構える際に、招き猫やだるま、福助人形といった縁起物を購入する経営者は少なくありません。
これらは事業の成功を願う経営者の思いを表すほか、従業員が一丸となって目標に向かうための精神的な拠り所にもなっています。

しかし、個人事業主が神棚や熊手といった縁起物を購入した場合は、原則として、事業所得の「必要経費」には算入できないとされています。

税務上、経費として計上するためには、その支出が事業活動を行い、売上をあげるために直接必要な支出であるという合理的な理由が求められます。
神棚や縁起物への支出は「信仰や個人的な価値観に基づくもの」と判断される傾向にあり、税務調査などにおいても、個人的な支出とみなされ、否認される可能性があります。

同様に、神社で祈祷をお願いした際の初穂料や祈祷料なども、個人の信仰に基づく支出として扱われるため、原則として経費にはなりません。

ただし、例外として「広告宣伝費」や「交際費」として認められるケースはあります。
たとえば、事業用として社名や屋号が大きく入った提灯を奉納し、多くの人の目に触れて客観的な宣伝効果を示せる場合や、地元の町内会との円滑な関係を維持するために現金を寄付するような場合です。
こうしたケースでは、実際に掲示されている様子を写真に残すなど、事業との関連性を示す記録が実務上のポイントとなります
。

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