【メルマガ】更新されました~どう変わった?事業承継税制の全貌~その2
従来の制度では、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の直系卑属(推定相続人と孫)への贈与が相続時精算課税の適用対象でした。
しかし特例制度では、特例経営承継受贈者が"贈与者の推定相続人以外の者"であり、かつ、その贈与者が"同日において60歳以上の者"である場合にも、相続時精算課税の適用が受けられることとされました。
つまり・・・
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従来の制度では、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の直系卑属(推定相続人と孫)への贈与が相続時精算課税の適用対象でした。
しかし特例制度では、特例経営承継受贈者が"贈与者の推定相続人以外の者"であり、かつ、その贈与者が"同日において60歳以上の者"である場合にも、相続時精算課税の適用が受けられることとされました。
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