お知らせ

【メルマガ】更新されました~開業後2年間は消費税免除となる『事業者免税点制度』とは

事業主は、消費税を納税する義務がありますが、開業したばかりの頃は、税負担が経営を圧迫するという懸念から、『事業者免税点制度』という制度が設けられています。

『事業者免税点制度』とは、開業から2年間は消費税を納める義務が免除される制度のことで、適用されるにはいくつかの条件があります。
まず、新規開業した法人について、原則的に設立時の資本金が1,000万円未満であれば、そこから2年間は消費税が免除されますが、資本金が1,000万円を超えてしまうと・・・・

続きはメルマガにて~

メルマガ登録はこちら

初回無料相談受付中!
お気軽にお問い合わせください。
クロスト税理士法人
大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル9F MAP»
<受付>平日9:00〜18:00