【HP】メルマガ更新~税務調査で指摘されない摘要欄の書き方を知っておこう
帳簿には取引における勘定科目や金額を記載しますが、それだけでは取引内容が把握できないため、『摘要欄』に取引先や取引の詳細など、具体的な情報を記入する必要があります。
もし、この欄が空白だったり、記入された内容があいまいだったりすると、税務調査で追加の資料を求められたり、調査の期間が長引いたりしてしまいます。
今回は・・・・
続きはメルマガにて~
帳簿には取引における勘定科目や金額を記載しますが、それだけでは取引内容が把握できないため、『摘要欄』に取引先や取引の詳細など、具体的な情報を記入する必要があります。
もし、この欄が空白だったり、記入された内容があいまいだったりすると、税務調査で追加の資料を求められたり、調査の期間が長引いたりしてしまいます。
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