【HP】メルマガ更新~期限延長!『交際費等の損金不算入制度』
税務会計における交際費とは、取引先などに対する接待や贈答などを目的とした支出のことです。
税務上、交際費は原則として損金算入できないことになっていますが、期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人は、一部を損金として算入することが認められていました。
これを・・・・
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税務会計における交際費とは、取引先などに対する接待や贈答などを目的とした支出のことです。
税務上、交際費は原則として損金算入できないことになっていますが、期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人は、一部を損金として算入することが認められていました。
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