【HP】メルマガ更新 高齢者の就業を促進!『在職老齢年金』の見直しで何が変わる?
高齢者の就業を促進!『在職老齢年金』の見直しで何が変わる?
年金制度改革により、老齢厚生年金を受給している高齢の労働者が一定の収入を得ると、年金額が減額される「在職老齢年金」が見直されます。
同制度は、受給している老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が減額されるため、いわゆるシニア世代の「働き控え」が問題になっており、これを解消する目的で、減額の分かれ目となる基準額が2026年4月より引き上げられます。
基準額の見直しは、高齢者の就労意欲や働き方に大きく影響を与えるとされています。
今回は在職老齢年金の仕組みや見直される内容について、説明します。
老齢厚生年金カットの基準額が62万円に引上げ
在職老齢年金とは、厚生年金に加入しながら働く60歳以上の労働者が老齢厚生年金を受け取っている場合に、年金と給与などの合計額が一定額を超えると、年金の一部または全額が支給停止される制度のことです。
具体的には、受け取っている年金月額と、厚生年金保険の標準報酬月額(給与など)および標準賞与額(賞与など)を合算した「総報酬月額相当額」の合計額が、一定の基準額(支給停止調整額)を超えた場合に、その超えた額に応じて年金が減額される仕組みになっています。
2025年度の基準額は51万円(2024年度は50万円)と定められており、超過分の50%が年金からカットされることになります。
たとえば、65歳の社員で、会社から毎月30万円(総報酬月額相当額)が支払われ、老齢年金を毎月20万円受け取っているケースは、基準額の51万円を超えていないため、年金がカットされることはありません。
一方、老齢年金が同じ20万円でも、会社から毎月33万円が支払われているケースでは、合計額が53万円となり、基準額の51万円を超えてしまいます。
このケースでは、超過した2万円の50%である1万円が年金からカット(支給停止)されることになります。
これまでは、この基準額を超えないよう、高齢労働者による『働き控え』が起きていました。
内閣府の調査によると、60代では約4割、70代以上でも約2割が、「年金が減らないように、就業時間を調整しながら会社などで働く」と回答しています。
この働き控えを防ぎ、高齢者の就労を後押しするために、年金制度改革の一環として、基準額を51万円から62万円に引き上げることとなりました。
この引上げによって、年金月額と総報酬月額相当額の合計額が62万円未満であれば、年金額の一部または全部支給停止がなくなり、全額が支給されることになります・・・
続きはメルマガにて~
メルマガ登録はこちら
▶▶▶労務関連事案もご相談いただける、
クロスト社会保険労務士法人はこちら!
メルマガではこちらの記事も配信!
1 ビジネス【税務・会計】 今回Pick Upした記事はこちら!
高齢者の就業を促進!『在職老齢年金』の見直しで何が変わる?
2 ビジネス【人的資源】
会社に仕返し!?『リベンジ退職』による被害を防ぐには
3 ビジネス【マーケティング】
客層とのミスマッチを防ぐ!『ペルソナ』を設定する重要性
4 ビジネス【助成金】
労働環境改善や生産性向上のための設備投資を行う中小企業を支援
5 ビジネス【労働法】
『ストレスチェック』が全企業に義務化へ! 企業の対応は?
