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『外注費』に要注意! 税務調査で否認されてしまうケースとは?

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企業が外部の事業者に業務を依頼する際に発生するのが「外注費」です。
外注費は、適切に処理することで会社の税負担を軽減できる一方、税務調査では必ずといってよいほどチェックされる項目の一つです。
なぜなら、外注費は給与と性質が似ているため、混同しやすいものもあるからです。
もし、この外注費が税務調査で給与だと認定されてしまったら、予期せぬ追徴課税が発生するかもしれません。
給与とは税法上の取り扱いが異なる「外注費」について、税務調査で否認されないための対策を解説します。

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外注費と給与の税法上の違い

「外注費」とは、社外の独立した事業者(外注先)に特定の業務を依頼し、その成果やサービスに対して支払う対価のことです。
たとえば、Webサイト制作や専門的なコンサルティングなど、自社で対応できない専門業務を外部に委託する際に発生する費用が「外注費」に該当します。
「外注費」は、原則として源泉徴収義務(個人に対する一定のものは源泉徴収義務あり)や社会保険料の負担が生じませんし、取引先がインボイス登録事業者の場合は、消費税の仕入れ税額控除の対象にもなります。

しかし、税務調査において、この「外注費」が給与に認定されてしまうと、源泉所得税や社会保険料の徴収漏れや、消費税の仕入れ税額控除が認められないことになります。
過去には、元従業員で現在は外注先として仕事を引き受けている人物に支払った金銭が、「外注費」と「給与」のどちらに該当するのか争われた裁判がありました。
この裁判において、裁判所は、この人物の勤務実態は従業員であったときと変わらないため支払った金銭は給与に該当し、仕入税額控除の対象にはならないと判決を下しています。

そもそも給与は、会社と雇用関係にある従業員に対し、会社の指揮命令下で労働を提供した対価として支払われます。
そこには労働時間や場所の拘束があり、会社は源泉徴収や社会保険料の負担の義務を負います。

一方、「外注費」は、独立した事業者との「請負契約」や「業務委託契約」に基づき、特定の成果物や役務の提供に対して支払われます。
外注先は会社の指揮命令を受けず、自己の裁量で業務を進めるため、企業側による労働時間や場所の拘束は原則としてありません。・・・

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