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【HP】メルマガ更新 『法人税の特例』適用期間延長も一部の法人は軽減税率引上げ

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多くの中小企業にとって、所得の一部に低い税率が適用される「軽減税率の特例」は、手元に資金を残すためにも有効な制度といえます。
この特例はもともと期限のある時限措置でしたが、昨今の物価高騰や賃上げといった厳しい経営環境を考慮し、2025年度の税制改正では、さらに2年間の延長が決定しました。
ただし、所得が極めて高い企業や、特定の税務制度を利用している企業に対しては、事実上の増税となる見直しも盛り込まれています。
特例の基本をおさらいしながら、どのような企業が改正で影響を受けるのか、確認していきましょう。

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法人税の軽減税率の特例と延長の背景

日本の法人税率は、原則として一律23.2%と定められています。
しかし、資本金1億円以下など一定の条件を満たす「中小法人」については、経営基盤が脆いことを考慮し、税負担を軽くする仕組みが用意されています。
具体的には、年間の所得のうち800万円以下の部分については、19%の税率でよいとされています。

さらに、リーマン・ショック後の景気対策として導入されたのが「法人税の軽減税率の特例」です。これにより、本来19%であるはずの税率が、さらに低い15%へと引き下げられてきました。
この4%の税率の差は、中小企業にとって設備投資や雇用の維持、あるいは内部留保の確保のために非常に大きなメリットとなってきました。
この特例はこれまでも期限が来るたびに延長されてきましたが、2025年度の税制改正により、適用期限が「2027(令和9)年3月31日までに開始する事業年度」まで、さらに2年間延長されることとなりました。

特例が延長された背景には、中小企業を取り巻く現在の厳しい経済状況があります。
当初はリーマン・ショックという経済危機への対策として始まったものでしたが、現在は原材料費やエネルギー価格の高騰、人手不足を解消するための賃上げ対応など、中小企業はかつてないコスト増に直面しています。

こうした状況下で、本来の法人税率に戻ってしまうと、中小企業の活力を削ぎかねません。
そこで、企業が賃上げのための原資を確保し、持続的な成長を遂げられるよう、特例の税率を維持することで経営の下支えを継続しようという狙いがあります。・・・

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