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【HP】不正に加担してしまうかも? 領収書の『二重発行』に要注意!

取引先から「領収書を紛失してしまったので、もう一度発行してほしい」と頼まれた際に応じてしまうと「領収書の二重発行」となります。
領収書の二重発行は、発行する側にも受け取る側にもリスクのある行為です。
よかれと思って行なった領収書の再発行が、思わぬところで脱税の片棒を担いだとみなされたり、最悪の場合は刑事責任を問われたりする可能性もあります。
会社の経理担当者であれば知っておきたい、領収書の二重発行の危険性と、トラブルを防ぐための適切な対応策について、解説します。

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税務上の公正性と透明性を損なう行為

領収書の二重発行とは、一つの取引(代金の授受)に対して、複数枚の領収書を交付する行為を指します。
本来、領収書は代金を支払ったという事実を証明する証憑書類です。
そのため、一つの支払いに対して二つの証明書が存在することは、経理上、不自然な状態といえます。

法律上、領収書の二重発行を禁止する条文があるわけではありません。
しかし、税務調査において、同一の取引に対して複数の領収書が存在することは、税務上の公正性と透明性を著しく損なうものと判断されます。
なぜなら、領収書が複数あれば、受け取った側がそれらを使用して、税金を逃れることが可能になってしまうからです。

たとえば、受け取った側が、再発行分と元の領収書を両方使い、経費を水増ししたり架空の経費を計上したりすれば、それは明らかな「脱税」となります。
税務調査で発覚すれば、本来納めるべき税金に加え、重加算税や延滞税といった厳しいペナルティが課せられることになります。
こうした不正を未然に防ぐため、実務上の原則として、領収書の二重発行は避けるべきとされています。

また、発行した側の責任も追求されることがあります。
たとえ不正の意図がなかったとしても、結果として架空計上を助けたとみなされれば、共犯関係を疑われかねません。
二重発行された領収書は、受け取り側によって悪用される可能性があるということを理解しておきましょう。

ほかにも、一度発行した領収書があるにもかかわらず、発行の権限のない者が、それと矛盾するような内容(日付や宛名を少し変えるなど)で新しい領収書を作成した場合には、刑法の「有印私文書偽造罪」に問われるリスクがあります。
このように、領収書の二重発行は発行する側にも受け取る側にも、リスクが生じる行為といえます。

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