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ふるさと納税でしっかりメリットを!

近年、注目が高まり利用者が急増している「ふるさと納税」。 テレビなどでも話題となり、そのお得感から「今年こそは活用してみたい」と 考えている方も多いのではないでしょうか。そのふるさと納税が2015年度の大きな改正により、 より使いやすい制度になりました。そのあたりを簡単にご説明させていただきます。

「ふるさと納税」とは

  ふるさと納税とは、簡単に言えば私たちが故郷や全国の好きな市区町村に寄付をする制度の事です。 ふるさとという名前ですが、自身の故郷である必要はありません。全国の市区町村から寄付したい自治体を選び、 更にその自治体が掲げている福祉政策や住民サービスの拡充といったお金の使い道までも指定して寄付することが 出来る制度です。

 加えて、このふるさと納税が注目を集めている理由には、その寄付額の一部が所得税・住民税から控除できる という点と、各自治体が用意している魅力的な返戻品(各地の特産物等)をもらえるという点ではないでしょうか。

 こちらは納税をされている方すべてが対象となります。給与の高い人だけの優遇ではないので、 是非この機会にご検討をされてはいかがでしょうか。もちろん各々の給与や扶養の状況によって 金額に差が出ますので、次ページの総務省の試算を参考にしてみてください。

 例えば、年収500万円の給与所得者が3万円のふるさと納税を行ったとすると、控除対象外となる2,000円を 除いた2.8万円が全額所得税・住民税から控除されます。また、ふるさと納税を行った自治体は寄付額に 応じた返戻品を用意しているケースが多いため、納税者にとっては数万円相当の返戻品を安く手に入れる ことが出来るのです。

 この制度は自治体同士の税金の奪い合いになりますので、返戻品の中身を競います。返戻品は牛肉、 名産品、人間ドック、PS3ゲームソフトなどなど・・・ (参照:ふるさとチョイス http://www.furusato-tax.jp/ )

 一部ではイタリア10日間の旅行、50万のセイコーの時計等、高価な返戻品を用意している自治体もあるようですが、 京都府の宮津町が1000万円の寄付の御礼として750万円の土地を返戻品として申請したら総務省から 認可されなかったという話もあるようです。

 こうなってくると、本来の故郷の自治体や共感する政策を行う自治体への寄付という趣旨から 大きくずれてしまっていると感じる部分もあります。

 また、ふるさと納税は計算が暦年単位となります。まだ年末まで時間はありますが、 人気のある返戻品については「売り切れ」となることもあるようですので、 欲しいと思う返戻品がある人は早めに寄付されるほうが良いかもしれません。

 ちなみにふるさと納税の人気ランキングや特産品情報を見るのであれば「ふるさとチョイス」という サイトが分かりやすくなっています。こちらはインターネットのヤフーなどの検索で 「ふるさとチョイス」と検索して下さい。 (参考:ふるさとチョイス http://www.furusato-tax.jp/ )

「2015年改正のポイント」

2015年度からふるさと納税の制度がどのようにかわるのでしょうか。大きく分けると 「控除の拡大」と「手続きの簡素化」という2つのキーワードでまとめることが出来ます。

まずひとつは、これまでふるさと納税に対して控除にならない2,000円を除いた控除限度額のうち、 個人住民税の所得割に対する控除額の上限は10%と定められてきましたが、これが改正によって 20%に拡大されます。(控除の限度額が倍に増える)

総務省の試算によると、配偶者がいる給与所得者で年収300万円の場合の限度額は1.2万円から 2.3万円に拡大。年収500万円の場合は限度額が3万円から5.9万円に拡大、年収700万円の場合は 限度額が4.4万円から8.6万円に拡大されます。(総務省資料より) これによって希望者はより多くの金額をふるさと納税に寄付することが出来るようになるのです。 ※控除限度額は扶養や控除の状況等様々な要素で変動しますのでご注意ください。 もうひとつは「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の導入です。ふるさと納税をした寄付者は、 原則としてその翌年に必ず確定申告をして寄付金額を申告しなければ税の控除を受けることが 出来ませんでした。

しかし、このワンストップ特例制度では、寄付先の自治体が5団体以内の場合に限り確定申告を 行わなくても、寄付時に寄付先に「ワンストップ特例申請書」を提出することで、税の控除が 受けられるようになります。確定申告という事後手続きが不要となることで、より気軽に ふるさと納税を利用できるようになるのです。

ただし、この「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、平成27年4月1日以降に行う寄付が 対象となります。よって平成27年1月1日から3月31日までの間に既に行った寄付について控除を 受けるためには従来どおり確定申告が必要となります。

また、5団体を超える自治体にふるさと納税をした人や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を 行う必要のある人についても、従来どおり確定申告を行うことで初めて控除を受けられることとなります。

ここで、全体の流れについてまとめておきます。 (従来の流れ) 1. 寄付したい自治体を決めたら寄付の申込を行います。 (インターネット申込み若しくは寄付申込書という書面により申込み) 2. 各自治体より振替用紙が届きます。 3. 寄付金の支払いを行います。 4. 寄付金の受領証明書が届きます。 5. 4の受領書を添付して確定申告を行います。

(ワンストップ特例制度の流れ) 1. 寄付したい自治体を決めたら寄付の申込を行います。 (インターネット申込み若しくは寄付申込書という書面により申込み また、申込みの際、特例制度を受ける旨を記載若しくは電話で伝える) 2.各自治体より振替用紙が届きます。 3.寄付金の支払いを行います。 4.寄付金の受領証明書と同時に特例申請書が届きます。 5.4の特例申請書に必要事項を記載して送付します。

寄付の方法については、下記の3パターンです。 ① 現金書留(郵送料は寄付者の負担となります) ② 郵便局での振替納付(手数料はかかりません) ③ クレジット決済(インターネット申込みの場合のみ可)

確定申告によりふるさと納税を適用する場合、寄付金の受領書はなくさないように保管をお願いします。 (参照:ふるさとチョイス http://www.furusato-tax.jp/ )

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