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資産の経費計上について!

 以前、事業を行う上で発生した費用、主に"目に見えないモノ"が経費になると記述しましたが、「建物」や「車」「パソコン」など"目に見えるモノ"としての資産 、これらも考えてみると事業を行い、売上をあげるために使っています。それではなぜ、これらは費用と考えず資産として考えるのでしょうか。

 それは「何年も使えるから」なのです。例えば店舗として建物を買ったとしましょう。この店舗としての建物は買ったときだけでなく、何年も使うことができます。ということは、この店舗があるかぎり、売上収入との関係はずっと続いていきます。そのため、実は資産も 費用として経費計上をすることができるということになります。しかし仕組みは少し複雑になっています。

 「建物」や「車」「パソコン」など"目に見えるモノ"は一度"モノ"として資産にします。そしてそこから今年の売上をあげるために使った分だけを今年の費用としていきます。 そのため、資産も経費になるのですが、一度に全額を経費にするということはできないことになっており、毎年少しずつ売上をあげるために使った分だけを費用にしていくという方法で経費とし、計上をしていきます。この方法を「減価償却」といいます。 (10万円未満で資産を購入した場合は、一括で全額をすぐに費用とすることができます。このときは、"消耗品費"などとして処理をするのが一般的です)

 さて"目に見えるモノ"としての「建物」や「車」「パソコン」など。これらはいったい売上をあげるために何年使うことができるでしょうか。それは誰にもわかりません。 例えば、「建物」であればおそらく何年かは使っていくことができるはずです。しかし、もしかしたら天災や家事などで1年後には使えなくなっていることもあるかもしれません。

 そのため、資産の種類によってどのくらい使えるのか、法律で目安が決まっています。この年数を「法定耐用年数」といいます。これは、国税庁のホームページなどから知ることができ、「法定耐用年数」は費用としての「減価償却費」を計算するうえで必要となってきます。

 資産も費用として経費計上することができる「減価償却」の計算方法には「定額法」と「定率法」があります。原則的には個人事業主であれば、「定額法」、法人であれば「定率法」ですが、届出を行えばそれ以外の方法を選択することもできます。

〇定額法 ... 毎年同じ金額を費用に計上して減価償却する方法

〇定率法 ... 残っている資産の価値に対して一定の割合で減価償却する方法で、最初の方の年が大きな金額になり、徐々に金額が下がっていくのが特徴です

 このように資産も「減価償却」をすることで、費用として経費計上することができます。

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