家賃支援給付金の詳細について
家賃支援給付金について、詳細が発表されましたので、現時点で準備しておくことを共有させて頂きます。
1.対象者 中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者など
2.要件 令和2年5月~12月において、以下のいずれかに該当する場合
・いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
※持続化給付金は「令和2年【1月】~12月」のいずれかの1か月で50%以上減少なので違いに注意してください。
・連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少
3.給付額
・申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいて計算
・MAX6か月分
・1店舗のみの場合の上限額
→法人は50万円、個人事業主は25万円
・複数の店舗がある場合
→法人は100万円、個人事業主は50万円
4.給付率
・支払家賃(月額)が75万円までの部分:3分の2
・支払家賃(月額)が75万円を超える部分:3分の1
例1(法人、1店舗のみ、月額家賃:75万円)
(1)75万円×2/3=50万円
(2)(1)×6か月=300万円
例2(法人、2店舗、月額家賃合計:225万円)
(1)75万円×2/3=50万円
(2)(225万円-75万円)×1/3=50万円
(3)(1)+(2)=100万円
(4)(3)×6か月=600万円
5.現時点において準備しておくべきこと
緊急事態宣言による休業要請により、5月の売上が落ち込んだ会社が多いのが現実です。そのため、5月の売上が「前年同月比で50%以上減少」という要件に該当する会社も多いので、申請手続きが開始され次第、すぐに申請される会社も多いと予測されます。ですので、家賃支援給付金の申請手続きは未定ですが、持続化給付金と同じで以下のような書類を事前にご準備されることをお勧めいたします。
・法人事業概況説明書(裏面)※の準備
→月別売上の年間推移が記載されています。
・対象となる月の売上台帳など(5月が該当するなら、5月)
・前年同月の売上台帳など(5月が該当するなら、5月)
・申請時の直近の支払家賃の月額がわかる資料
→不動産オーナーからの請求書など
・賃貸借契約書 ※個人事業主の場合は青色申告決算書(2枚目)
6.注意点 家賃支援給付金はまだ国会を通過していないため、申請開始はどんなに早くても6月下旬以降、給付は7月以降になるそうです。
参考:独立行政法人中小企業基盤整備機構運営のサイト