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自分に合った制度を選んで贈与する!!

 近年は高齢者の金融資産を若い世代に移し、消費を活性化させたいという国の政策もあり、様々な贈与税の特例制度が作られています。 簡易にまとめたものをお届けしますのでぜひご覧ください。

 自分に合う制度を選んで贈与 子の教育費や生活費は可能な範囲で援助したいと思うのが親心です。 金融機関などで手続きをすれば、教育資金は1,500万円まで、結婚・子育て資金は1,000万円までの一括贈与が非課税となる制度が有名です。

 しかし、これらの制度を使わなくても、扶養義務者相互間で生活費や教育費として、通常必要なものを負担した場合は税金はかかりません。

 扶養義務者とは配偶者、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の親族で生計を一にする者などです。優先順位に定めはなく、例えば祖父が同居している孫の教育費を支払った場合、孫に収入があっても社会通念上通常必要な生活費や教育費の範囲内なら課税されません。そもそも「非課税」なので贈与税の非課税枠である年110万円の判定も不要です。ただし必要な都度もらい、直接その費用に充てた場合に限られます。

 マイホームの購入資金は「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」を使えば限度額(購入時の契約が2018年なら省エネ等住宅は1,200万円、その他は700万円)まで贈与税がかかりません。

 返済中の住宅ローンを肩代わりするための資金の贈与にはこの特例を使えません。また子供がマイホームを買って住むと、亡くなった方の自宅の敷地を8割引きで相続できる相続税の「小規模宅地等の特例」の適用は受けることができません。それぞれの状況に応じて損得を考える必要があります。

誰が自宅を相続するかで将来もめそうな場合は、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産などの贈与が上限2,000万円まで非課税となる「贈与税の配偶者控除」を使い、配偶者に自宅を生前贈与するもの1つの方法です。

それぞれに合う形の生前贈与を家族に相談しながらみんな納得のもとに実行していくことが大切です。

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