お役立ちコラム

消費税の非課税になる取引とは

 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。


 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。


非課税とは、(税を)課さないという意味であり、本来は課税対象となる取引であっても、社会的配慮等の理由により政策的に消費税を課さないという形をとっています。

また、利子や保険料、商品券やビール券の譲渡など、そもそも消費税の課税の対象としてなじまないものも非課税になります。

〇税の性格から課税対象とすることになじまないもの

1, 土地の譲渡や貸付などの取引

・土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
 ただし、オフィスの貸付など事業としての貸付や、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。


2, 有価証券(国債、社債、株式、小切手、約束手形など)の譲渡

・国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡。 ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。


3, 貸付金や資産の利子、保険料などが対価になったサービスの消費

・国債、地方債、社債、預金、貯金及び貸付金の利子や、集団投資信託党の収益として分配される分配金。信用の保証料、保険料、共済掛金。

4, 郵便切手、印紙、証紙、商品券などの取引

・郵便切手や印紙は、郵便局や印紙売りさばき所等、一定の場所における譲渡に限られます。商品券、ビール券図書カード、各種プリペイドカードなど、物品の給付、貸し付けは又は役務の提供に係る請求権を表彰する証書等を言います。

5, 国や地方公共団体、また地方公共団体から委託・指定を受けた事業者による

サービスや事務手数料、外国為替に関する手数料

・住民票の発行に係る費用をいいます。

〇社会政策的な配慮に基づくもの

6, 高齢者や障害者、労災も含めた健康保険適用の療養費、医療費、入院費など

・健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など。ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。


7, 介護保険法が規定する各種の介護サービス費、障がい者の生活介護や就労支援にかかる費用

【介護保険】

・居宅要介護者の居宅において行われる訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション等
・居宅要介護者について、特別養護老人ホーム等の施設に通わせて行う通所介護、通所リハビリテーション等
・居宅要介護者について、介護老人保健施設等に短期間入所させて行う短期入所生活介護、短期入所療養介護等
・特別養護老人ホームに入所する要介護者について行われる介護福祉施設サービス
介護老人保健施設に入所する要介護者について行われる介護保健施設サービス

【社会福祉法】

・生活保護法に規定する救護施設、更生施設等を経営する事業
・児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、助産施設、保育所等を経営する事業
・老人福祉法に規定する養護老人ホーム等を経営する事業
・児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法等に規定する児童自立生活援助事業、老人デイサービス事業、介助犬訓練事業などの事業
・更生保護事業法に規定する更生保護事業
なお、授産施設等における生産活動としての作業に基づく資産の譲渡等は課税対象とされます。

8, 医師や助産師による助産および助産に関連する費用

妊娠検査や妊娠以降の検診・入院、分娩の介助、出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診、新生児に係る検診及び入院などが非課税となります。助産の際の差額ベット代は非課税取引となります。


9, 墓地、埋葬に関する法律に規定する埋葬、火葬の費用

・埋葬、火葬は非課税取引となりますが、葬儀費用などは非課税取引に当たりません。


10, 車いすや義肢など身体障害者が使う物の費用

・義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの


11, 学校教育法に定められた学校の授業料、入学金、施設設備費など

・学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など。塾の月謝などは非課税取引に当たりません。


12, 学校で使う教科書の譲渡や取引

・学校指定の教科書のことで、地図や辞書、参考書などは非課税取引に当たりません。


13, 人が居住する住宅の貸付

・契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。

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