お役立ちコラム

法人成り その4(消費税について)

今回は法人成りをした際に生じる、消費税の納税義務についてご説明致します。

まず、用語の理解のため、

「課税事業者」は消費税を納税する義務があります。

「免税事業者」は消費税を納税する義務がありません。

法人を設立して最初の2年間は免税事業者になるという話しはよく聞かれると思います。

ただ、このお話しを鵜呑みにして事業計画を立てたにも関わらず、課税事業者の要件に当てはまってしまい思わぬ納税が発生することがございます。

設立時以降に免税事業者であるために注意していただきたいポイントを下記3つにまとめました。

①設立時の資本金

 資本金が1千万円以上ですと課税事業者になります。

 1千万円未満でしたら免税事業者になります。

②事業年度の売上高

 免税事業者である事業年度の売上高(税込)が年間1千万円を超えた場合には、来々期の事業年度は課税事業者になります。(課税事業者では売上高(税抜)が年間1千万円を超えていると来々期の事業年度も課税事業者です。)

③免税事業者の事業年度で上半期が下記の両方に該当すると来期の事業年度から課税事業者になります。

 ・上半期で売上高(税込)が1千万円を超えている。

 ・上半期で役員報酬、給与等の支給が1千万円を超えている。

※売上高は本業とは別の固定資産の売却など営業外の売上も含まれます。

特に注意が必要なのは③です。

法人成りをする会社は業績が良い事が多いです。

節税のために役員報酬を高額にした事で③に該当してしまったという事例もございます。

これら以外にも「特定新規設立法人」に該当すると課税事業者になるという法律があります。

今回はこちらの説明は割愛致しますが、簡単に言いますと、

「会社に50%を超えて出資をしてくれた人又は会社が年商5億円を超える人又は会社である」場合、出資をしてもらった会社は「特定新規設立法人」に該当します。

今回のご説明は以上となります。

ご参考いただければ幸いです。

コラム一覧

初回無料相談受付中!
お気軽にお問い合わせください。
クロスト税理士法人
大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル9F MAP»
<受付>平日9:00〜18:00