法人成り その7(事業年度について)
今回は法人と個人事業での「事業年度」の違いをご説明致します。
個人事業は本来「会計期間」と言いますが、説明がしやすいように「事業年度」としてご説致します。
事業年度とは、事業の財産と損益の計算する期間を言います。
これに基づいて、決算、確定申告をする事になります。
【個人事業】
毎年1月1日~12月31日の期間になります。
そのため、毎年12月31日には、決算で締めの作業を行っていくことになります。
【法人】
事業年度を自由に決まることができます。
だいたいの法人が1事業年度を1年間で決めています。
ただ、法人の場合は事業年度を1年間以上の期間に設定することもできます。
しかし、その場合でも法人税の課税期間の単位は1年ごとに区切って申告することになります。
こちら以外にも、半年間を1事業年度(半年決算法人)とすることもできます。
半年決算法人ですと年に2回決算日がありますので、年に2回法人税の申告などが必要となります。半年決算法人にする際の注意点は、設立時の2事業年度は免税事業者になれるという期間が1年早まるという事です。(法人成り その4をご参照ください。)
【結論】
事業年度に関しては法人の方が個人に比べて事業年度を設定することができますので、法人が有利と考えられます。また、法人の事業年度を決めるにあたっては繁忙期を避けるように決算月を決められる方がよろしいと考えます。
事業が多忙の時に決算に向けての会社の数字を把握することが困難になることが多いためです。
決算時には今期の数字と来期以降の予想などを考える大切な期間です。
無理のないように事業年度を設定することをお勧め致します。
今回は以上となります。
ご参考いただければ幸いです。