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財産リストを作成しよう!!

 相続税にはどんな備えが必要かなどを簡易にまとめたものを数回に分けてお届けしますのでぜひご覧ください。

[1]財産リストの作成

・相続税は亡くなった人の財産を引き継いだときに課されます。相続人以外の人が遺言で財産を受け取った場合にも課税されます。

・相続税は一定の「非課税枠」があり、亡くなった人の財産の総額がこの枠を超えていなければ課税されません。 この「非課税枠」を「基礎控除額」といい (3000万円 + 600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。

 非課税枠を超えているかを確認するためには財産リストを作成して、全体像を把握することが相続税への備えの第一歩です。

・そこで相続税が課税される財産の範囲を知ることが大切になります。 課税の対象は不動産や預貯金などだけではありません。墓地や仏壇など特に非課税とされているものを除き、経済的価値のあるものすべてが対象となります。

 死亡保険金なども「みなし相続財産」と呼ばれ対象となります。

 例えば、親の6000万円の財産を子2人が相続すると、

 6000万円-(3000万円+600万円×2)=1800万円

 この1800万円を法定相続人の子2人に900万円ずつ分けます。この900万円に税率10%を掛け、それを合算したもの  90万円×2=180万円が税額となります。

 この180万円を実際に遺産を分けた額に応じて割り振ります。

 尚、相続税の税率は累進課税が採用されており遺産の額が大きくなると高い税率による税金が課されるしくみとなっています。

 相続税の申告期限は「亡くなった日の翌日から10か月以内」を原則とします。

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