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ふるさと納税の新制度とは!?

 「ふるさと納税」の新たな規制ルールが、今年6月から実施されました。税優遇が適用される寄付先を総務省による認定制に改め、「返礼品の価値は寄付金額の3割以下」「返礼品は地場産品に限定する」という基準を満たさない自治体を税優遇の対象から外します。自治体間による〝寄付争奪戦〟に歯止めがかからないとして、法規制による強権発動に踏み切った形です。

 2019年5月14日、総務省は6月から始まる『ふるさと納税の新制度』で参加希望を表明した自治体について、3段階に分けて対応を表明しました。

1.6月から除外(4自治体 静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町)

2.6月~9月は参加を認め、問題があれば10月以降除外(43自治体)

3.それ以外の自治体は新制度に参加可能(東京都は辞退)

 2番目の43自治体については、6月1日~9月30日間の4か月間は『ふるさと納税の新制度』への参加を承認、4か月間の実績によっては10月以降の参加を取り消す可能性もあるとされています。

『ふるさと納税の新制度』の基本的な運営ルール

1.原則として返礼品は地場産品とする。

2.地場産品が乏しい自治体については近隣の自治体の特産品も一部容認する。

3.返礼品の返礼割合は3割以下とする。

 基本ルールでは、返礼品については基本的に地場産品とし、状況によっては近隣自治体の特産品も容認するとしています。 その上で、返礼品の割合を3割までは認めています。これまで、返礼品割合については明確な言及が無い状況でしたので「3割までOK」の新ルールのもとで、新たな返礼品競争が生まれる可能性も指摘されています。

『ふるさと納税の新制度』の規制事項

1.指定(許可)後も、過剰な広告活動は認めない。

2.指定(許可)後も、逸脱があれば指定(許可)を撤回する場合がある。

3.指定(許可)が撤回された場合は、以降2年間は指定(許可)を受けることができない。

 規制事項の中心は、「過剰な広告活動の抑制」となり、指定(許可)を撤回する場合があることが示されています。 事後に不適切と判断された自治体に対しては、2年間ふるさと納税の指定を受けられなくすることも定められています。

 税務上の取扱い 及び 注意点 ふるさと納税は通常の寄附金控除とは異なり、住民税を大きく引いてくれる特別な控除(特例分)があるため、個人の所得や控除によって限度額はあるものの、通常は負担が2,000円で済むようになっており、自治体が「寄附のお礼の品」を用意することによってお得な制度となっています。

  新制度により、適用外の自治体への寄附のすべてが控除されなくなるというわけではありません。 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除(本則分)は適用されますが、「2,000円でお礼の品がたくさんもらえる」のが売りの制度ですから、ふるさと納税から除外された自治体への寄附は「お得でなくなった」のは確実でしょう。

 ふるさと納税の返礼品は、一時所得に該当します。 一時所得には、年間50万円の特別控除があり、年間50万円以上の一時所得がない限りは、課税対象となりません。そのため、実際はほとんどの人に関係がありません。

 しかし、多額のふるさと納税をして返礼品の経済的利益が高額になる場合、他の一時所得に当たるものがある場合は、注意が必要です。 一時所得には、返礼品以外にも以下のようなものが対象となります。

・懸賞や福引の賞金品

・競馬や競輪などの払戻金

・生命保険の一時金

・損害保険の満期返戻金

・法人から贈与された金品 など

ふるさと納税をご検討の方は、ぜひご気軽にご相談ください。

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