家賃給付金【随時更新】のよくあるお問い合わ
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する皆さまの事業の継続を支えるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減させる事を目的として、賃借人(かりぬし)である事業者にたいして給付金が給付されます。
家賃支援給付金 政府広報オンライン動画
新型コロナウイルスについて
Q1、どのようなタイミングで給付金を申請できるのか?
A1、申請開始後売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。なお、給付金は申請時の直近1ヶ月における支払賃料に基づき算定されます。
Q2、給付率1/3の上乗せ分が摘用され、給付金(月額)の上限が100万円や50万円になるのは、複数店舗を有する業者だけか?
A2、支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても摘用されます。
Q3、賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)と実質的に同じ人物である場合(自己取引)、配偶者または1親等以内の親族である場合(親族間取引)は給付の対象となるのか?
A3、自己取引、親族間取引においては、両者は生計を一にしている場合も多く、賃借人(かりぬし)が賃貸人(かしぬし)から賃料不払いを理由として退去等を求められ、事業継続が困難な事態に至る蓋然性は決して高くないことから、家賃支援給付金.の趣旨に鑑み、給付対象外としております。
Q4、社員寮・社宅については給付の対象となるのか?
A4、法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約書等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。
Q5、売上げ連動で賃料が変わる、いわゆる変動家賃はどのように扱われるのか?
A5、給付金の算定にあたっては、申請日の直前に1か月分として支払った賃料の金額と、2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約等により、1か月分の賃料として支払うこととされている金額と比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とします。
Q6、代理の名義での申請は可能なのか?
A6、申請は、本人確認等を確実にするため、本人による申請のみとし、代理人名義での申請は認めておりません。ただし、電子申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、無償で申請の支援をしてもらう事は問題ありません。
なお、家賃支援給付金の代理申請や代行入力などを装った詐欺にはご注意ください。また、行政書士でないものが有償で申請を代行することは、行政書士法に抵触する恐れがありますので、ご注意ください。
その他の家賃支援給付金に関するお問い合わせもご確認ください。
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