お役立ちコラム

会社が行う仕事 "源泉徴収"

源泉徴収とは、従業員の給与や賞与を支払う事業者が支払い時に所得税を天引きして徴収することで、本人に代わってその所得税を国(税務署)に納付しなければなりません。
事業者は「源泉徴収義務者」であり、源泉徴収を必ず行わなければなりません。

源泉徴収をする前の準備

源泉徴収は、従業員の給与や賞与から必要な控除をした上で行います。そのため、各従業員にどのような「控除」が適用されるのかを把握する必要があります。
従業員を雇用した際には、「控除対象配偶者の有無」や「扶養親族の有無」「従たる給与(本業以外の給与)に該当するか否か」などを確認することができる「(該当年度の)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を入社の際に提出してもらいましょう。


令和2年分給与所得者の扶養控除(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf


毎月の源泉徴収

源泉徴収税額を求めるためには、まず総支給額から非課税額や社会保険料合計を引き、課税対象額を計算し、国税庁の定める「給与所得の源泉徴収税額表」を利用して給与所得や扶養家族の数などに応じた源泉徴収税額を算出し、総支給額から控除します。

課税対象額 = 給与の総支給額-非課税手当(通勤手当など)-社会保険料

<給与所得の源泉徴収税額表>

源泉徴収をした所得税の納期限

給与や賞与から源泉徴収した所得税は、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(納付書)に記入し、納付します。

納付は、控除した翌月10日までに所轄の税務署に納めます。ただし、給与受給者が10名未満の会社の場合、納期の特例制度があり、あらかじめ税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」提出することで、毎月納付ではなく、半年に一度にまとめて納付ができます。
・1月から6月までの分 ・・・ 7月10日
・7月から12月までの分・・・ 翌年の1月20日
(7月10日や1月20日が土日祝の場合には、休日明けの日が納付期限になります)

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