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会社が行う仕事 "労働保険"

会社は健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入しなければなりません。これらのうち雇用保険労災保険「労働保険」といい、これらは労働者の雇用や生活を守るために作られた国の制度です。


労災保険
業務上のケガや病気で働けなくなった労働者の生活を守り、療養費などを補償します。
労働者が死亡した際は、給付金により遺族の生活を支援します。正社員やアルバイト、パートを問わず、従業員を1人でも雇用している会社は原則として労災保険に加入しなければなりません。

雇用保険
雇用保険に加入するのは、正社員など正規雇用者の他、所定労働時間が週20時間以上で一定の条件を満たすパートやアルバイト、派遣社員などの非正規雇用の労働者です。日雇い労働者や条件を満たす季節労働者なども対象となります。

労働保険のうち労災保険は会社が全額負担しますが、雇用保険は健康保険、厚生年金保険などと同じように会社と従業員で折半することになっています。

従業員負担額は、給与や賞与にあらかじめ定められた保険料率を乗じて算出された金額を毎月控除します。

労働保険の年度更新

申告と納付手続き
労働保険は毎年7月10日までに保険料の申告と納付手続きを行います。

当該年度(毎年4月1日から翌年3月31日)に支払われる給与や賞与の総額に、その事業に定められた保険料率を乗じて算定します。年度当初に概算で申告と納付をして、翌年度の当初に確定した金額を概算額と精算します。そのため、会社は今年度の概算保険料(前年度の労働保険料の合計額)と前年度の確定保険料をあわせて申告と納付を行います。
(雇用保険料率はしばしば変更される場合がありますので、確認が必要です)

参考:厚生労働省 雇用保険料率について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

このように労働保険の納付は健康保険、厚生年金保険などと違い、毎月でなく原則年に1回となります。

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