生命保険が一定枠までは非課税に!!
相続対策になるからと、銀行で生命保険を勧められることがあります。具体的なメリットを簡易にまとめたものをお届けしますのでぜひご覧ください。
生命保険が一定枠まで非課税 定期預金が満期を迎えた高齢の方が、銀行で終身保険(死亡保障が一生涯続く生命保険)の契約を勧められるケースがあります。これは死亡保険金は「遺産分割」と「相続税」の取り扱いが他の財産とは違い、相続対策に役立つことも理由の一つと考えられます。
遺産分割を行う際に、死亡保険金は亡くなった方の財産に含まれません。法律上、亡くなった方が保険料を払っていても、保険金は保険会社との契約で「受取人」に指定されている人の財産になります。 そのため法定相続分や遺留分といった取り分とは別枠で、受取人は保険金を受け取ることができます。
ただし、死亡保険金は亡くなったことにより支払われるので税務上は相続の対象となりますが、死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税になります。 このため同じ金額を預金で残すより節税できた事になります。
解約の場合は、生命保険は受取人が単独で保険会社に保険金の支払請求ができ、1週間程度で現金が手に入ることもメリットとなります。しかし、保険を生前に解約すると、元本割れしたり、外貨建ての場合には為替変動や手数料負担で損をする恐れがありますので解約される場合には要注意です。
ここで考えなくてはいけないことは「誰を保険金の受取人にするか」です。配偶者の年金収入や金融資産が少ない場合は、配偶者を受取人にしても構いません。 しかし相続税がかかる場合や、自宅を特定の子に相続させたい場合は「子」を受取人として、納税資金や代償金の原資とします。
例えば、父と同居していた長男が自宅を単独で相続する場合、他の兄弟の取り分を長男自身の蓄えから「代償金」として他の兄弟に払う形で、遺産分割することがあります。 父が長男を受取人とする保険に入っておくと、長男は保険金を元手に、他の兄弟に代償金を渡すことができます。この時に、平等になると思い長男に自宅を、次男に保険金を相続させると 大きな問題が発生することとなりますので特に注意が必要な部分となります(詳細はお問合せください)。
親が子に現金を生前贈与し、それを子が保険料として支払い、親に保険をかける方法もあります。受取人が自分(子)の場合は、保険金には所得税がかかりますが、相続税がかかるよりも税負担が軽くなることもあります。死亡保険金にかかる税金の種類は「誰が保険料を払い」「誰が保険金を受け取るか」で変わります。
円満な相続・贈与のためにも、このあたりの具体的な相談に関しては、ぜひ専門家にご相談ください。