月次支援金 9月分申請期日にご注意ください!
月次支援金について、ご説明をさせていただきます。
2021年11月1日時点版を基にまとめさせていただきました。
9月分申請期日が11月30日までと期日が近づいておりますので、経営者様はどうぞご注意くださいませ。
また、10月分の給付金も支給することが10月1日に発表されましたので、そちらの期日もあわせて記載をさせていただきます。
下記の内容は過去に掲載させていただきました内容を一部変更しましたものとなります。
どうぞ、ご参考くださいませ。
月次支援金は2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の経営者様へ事業の継続や立て直しのために月次支援金として給付される支援制度です。
申請要件や申請方法は一時支援金と似ており、また一時支援金を申請した事業者様はこの月次支援金の申請も簡便的になります。
【申請受付期間】
4月、5月分、6月分、7月分、8月分 受付終了日
9月分 2021年10月1日~11月30日
10月分 2021年11月1日~1月7日
【申請金額】
中小法人等※1 :上限20万円/月
個人事業者等※2:上限10万円/月
※1.中小法人等とは資本金等10億円未満、または資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下であること。
※2.個人事業者等はフリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方も含まれます。
【給付要件】
下記の1または2の要件を満たせば、業種や所在地に関係なく給付の対象となります。
1.緊急事態措置、まん延防止等重点措置の対象となった都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによって、2021年の各月の売上対象月が、2019年または2020年の同月の売上と比較して50%以上減少していること。
2. 緊急事態措置、まん延防止等重点措置の対象となった都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによって、2021年の各月の売上対象月が、2019年または2020年の同月の売上と比較して50%以上減少していること。
複数の店舗を所有する経営者様は全店舗の合計された売上が2019年または2020年の同月と比較することになります。各店舗での売上で判断しませんのでご注意ください。
地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者様は月次支援金の対象外となります。
【受給金額】
月次支援金は2021年の9~10月の各月で2019年または2020年の同月と比較することで受給金額が計算されます。
例題1(中小法人等の場合)
前提内容
・申請対象月 2021年10月
・売上金額
2021年10月 → 30万円
2020年10月 → 50万円
2019年10月 → 100万円
受給要件
①2020年10月 50万円×50% ≦ 2021年10月 30万円
→要件満たさず。
②2019年10月 100万円×50% ≧ 2021年10月 30万円
→要件に該当。
受給金額
上記②により受給金額は下記の通りとなります。
2019年10月 100万円 - 2021年10月 30万円 = 70万円
70万円 ≧ 20万円 → 受給金額は上限20万円になります。
例題2(個人事業者等の場合)
前提内容
・申請対象月 2021年10月
・売上金額
2021年10月 → 10万円
2020年10月 → 30万円
2019年10月 → 15万円
受給要件
①2020年10月 30万円×50% ≧ 2021年10月 10万円
→要件に該当。
②2019年10月 15万円×50% ≦ 2021年10月 10万円
→要件を満たさず。
受給金額
上記①により受給金額は下記の通りとなります。
2020年10月 30万円 - 2021年10月 10万円 = 20万円
20万円 ≧ 10万円 → 受給金額は上限10万円になります。
例題3(中小法人等の場合)
前提内容
・申請対象月 2021年10月
・売上金額
2021年10月 → 70万円
2020年10月 → 100万円
2019年10月 → 130万円
受給要件
①2020年10月 100万円×50% ≦ 2021年10月 70万円
→要件満たさず。
②2019年10月 130万円×50% ≦ 2021年10月 70万円
→要件満たさず。
受給金額
上記①②ともに要件を満たさないため受給金額は0円となります。
2019年と2020年の売上が両方とも50%未満に該当する金額である場合には、どちらの年度で申請しても要件が満たされることになります。
ご注意いただきたい点は受給金額が2019年と2020年とで違いが出る場合です。
必ず申請をする前にどちらの年度の方が受給金額が大きくなるかを確認いただきまして申請をするようにお願いいたします。
一時支援金の時には申請ページにて受給金額が自動で算出されましたので、おそらく今回も同様に申請中に受給される金額が表示されるかと考えられます。
その時点でもかまわないと思いますので、しっかりと比較した上で申請いただければと存じます。
【手続きの流れ】
下記、申請から受給までの流れになります。
1.月次支援金の申請に必要なアカウントを登録
2.書類を準備し、登録確認機関へ書類の事前確認の予約をする。
3.登録確認機関へ書類等の確認をしてもらう。
4.最終の書類を準備し、月次支援事務局へ申請する。
5.月次支援金事務局にて審査が通れば口座へ給付金が振り込まれる。
【必要書類】
一時支援金を受給した経営者様とそうでない経営者様とでは1回目に申請する月次支援金につきましては準備する書類に違いがございます。
スムーズに申請ができるように事前にご準備いただければと存じます。
①2019年・2020年の確定申告書
e-Taxによる申告の場合には、受付日時の印字又は受信通知メールも用意が必要です。
決算月のよっては2018年度・2019年度の確定申告書となる場合がございます。
ご注意ください。
②2021年の対象月の売上台帳
③宣誓・同意書
経営者様の自署が必要となります。
④本人確認書類
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面のみ)、住民票、各種健康保険証など。
⑤履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
申請する3カ月以内に発行された履歴事項全部証明書であること。
⑥通帳
銀行名、支店番号、支店名、口座種類、口座番号、名義人の確認をするためです。
上記以外にも申請内容によっては必要となる書類が出てくる可能性がございます。
特例等を用いる場合や申請で用意した書類に応じて事務局から追加で提出が必要と判断されたものなどです。
上記①~⑥は、一時支援金の受給者でなく、はじめて月次支援金を申請する際に必要となる書類です。
そのため、一時支援金を受給したことがある経営者様は上記の②と③をご準備いただけましたら申請が可能です。
また、月次支援金も2回目以降は同様に②と③のご準備で申請が可能になります。
今回は以上となります。
一時支援金を申し込みされた経営者様は容易に取り組みやすいものですので、要件に該当する場合には、申請をされることをお勧めいたします。
また、持続化給付金から今までの支援金関係で用意される申請ページも申請者様にとって取組みやすいように工夫をしてくれている印象です。
国の方も必要な方に支援金が届くように申請者様に向けて考えてくれているのだと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響で苦しい経営者様が多くいることと存じます。
これらの支援措置では資金が足りない経営者様も当然いらっしゃることと思いますが、少しでも事業の助けになればと考えています。
スムーズに進めるためにも必要書類の事前準備をしっかりしていただければと思います。
また、受付が開始されるまでに申請方法などで改訂が出てくるかもしれませんので、新しい情報を常に取り入れるようにしていただければと思います。
皆様にとって少しでもお役に立てれば幸いです。
【参考】
中小法人・個人事業者のための「月次支援金」緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html