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消費税の課税対象になる取引とは

 消費税は広く課税される税金ですが、すべての取引が消費税の対象になるわけではありません。それでは、消費税の対象となる取引には、どのようなものがあるのでしょうか。


 まず、消費税は国内において事業者が行った資産の譲渡等(以下の4つの要件を満たすもの)および特定仕入れから成る「国内取引」と、保税地域(輸入許可前の外国貨物を、一時的に保管する場所)から引き取られる外国貨物(「輸入取引」といいます)に対して課税されます。つまり、海外で行われる取引(「国外取引」といいます)については、原則として消費税は課されないということになります。

【消費税の課税4要件】


1.国内において行うものであること

・消費税は国内取引にたいして課税されます。事業者が国内と国外にわたって取引を行っている場合は、判断基準をもとに、国内取引であるか国外取引であるかを判定します。


①資産の譲渡又は貸付が行われている時において、その資産が所在する場所が国内であれば国内取引になります。したがって、その資産の所在する場所が国外であれば、消費税の課税対象外(いわゆる不課税取引になります。)

②役務(サービス)の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引になります。したがって、その資産の所在する場所が国外であれば、消費税の課税対象外(いわゆる不課税取引になります。)運輸、通信その他国内と国外の双方にわたって行われる場合には、発送地や到着地等の場所が国内であれば国内取引になります。

2.事業者が事業として行うものであること

・「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。

法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて「事業として」に該当します。

 個人事業者の場合は、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねているので、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、消費者の立場で行う資産の譲渡等は「事業として」に該当しません。


 「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。 個人の中古車販売業者が行う中古車の売買は事業として行う売買になりますが、給与所得者がたまたま自分の自家用車を手放す行為などは、事業として行う売買とはなりません。

3.対価を得て(有償)で行うものであること

・「対価を得て行う」とは、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。すなわち反対給付として対価を受け取る取引をいいます。したがって、寄附金や補助金などは、一般的には対価性がありませんので、課税の対象とはなりません。また、無償の取引や利益の配当、宝くじの当せん金なども同様に原則として課税の対象になりません。

4.資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること

・消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸付け及びサービスの提供をいいます。(商標権や特許権といった無形資産も該当します)。

① 資産の譲渡とは、売買や交換等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することをいいます。

② 資産の貸付とは、賃貸借や消費貸借等の契約により、資産を他の者に貸し付け、私用させる一切の行為をいいます。

なお「資産を他の者に使用させる」とは、動産、不動産、無体財産権その他の資産を他の者に使用させることを言います。

③ 役務の提供とは、請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務、便益その他のサービスを提供することをいいます。また税理士、公認会計士、作家、スポーツ選手、映画俳優、棋士などによる、その専門知識、技能に基づく役務提供もこれらに含まれます。

上記1~4の要件のどれか一つでも満たしていない取引は、消費税の課税対象外(いわゆる「不課税取引」)となります。

〇輸入取引の場合

・保税地域※1から引き取られる外国貨物※2課税対象です。また、保税地域において外国貨物が消費された場合には、その諸費又は使用した者がその消費又は使用の時に外国貨物を保税地域から引き取るものとみなして課税されます。

※1保税地域とは輸出入手続きを行い、また、外国貨物を蔵置し又は加工、製造、展示等をすることができる特定の場所をいいます

※2外国貨物とは、外国から国内に到着した貨物で、輸入が許可される前のもの及び輸出許可を受けた貨物をいいます。

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