お役立ちコラム

法人成り その6(住民税の違い)

今回は住民税の「均等割額」という税金についてご説明致します。

こちらの税金は利益が出ていても、出ていなくても納付する税金となります。

法人は個人事業と比べて10倍以上の納税負担になります。

下記にそれぞれの納付税額を記載致します。

法人(大阪市で事業をした場合)

 市町村民税 50,000円~3,000,000円

 道府県民税 20,000円~1,600,000円

 合計    70,000円~4,600,000円

法人の場合には資本金や従業員数で納付税額に変動がございます。

下記に参考URLを掲載いたしますので、ご参照くださいませ。

個人事業

 市町村民税 3,500円

 道府県民税 1,500円

 合計    5,000円

法人成りをご検討中の経営者様は個人事業の時には利益が出ていない年度は納税が少額だったかと思いますが、法人の場合には最低でも70,000円の納税が必要です。

個人事業で実際に課税されている納付税額と法人で納付するであろう税額を比較して法人成りをするかの一つの判断材料にしていただければと存じます。

【参考】

 大阪市

  https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000008074.html

 大阪府

  http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/zeiritu.html

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