お役立ちコラム

消費税はどんな税金?

普段何気なく支払っている消費税ですが、その特徴や存在する意味を考えたことはあるでしょうか。まず最初に知っておきましょう。

 1989年(平成元年)に、商品の販売やサービスの提供に対して3%の税金を納める消費税の導入や所得税の減税などを含む大幅な税制の改革が行われました。さらに消費税は1997年(平成9年)から5%の税率(地方消費税1%を含む)に、2014年(平成26年)から8%の税率(地方消費税1.7%を含む)、2019年(令和元年)から10%(地方消費税2.2%を含む)に変わりました。

消費税は、事業者が販売する物品やサービス等の価格に上乗せされる税金です。

 

 消費者は商品を購入したり、サービスの提供を受ける際にその取引代金に対する消費税を負担し、事業者に消費税を上乗せした金額を支払います。

そして事業者は、消費者から預かった消費税を消費者に代わって国に納めることになります。

 このように実際に税金を負担する者(担税者)とその税金を納める者(納税義務者)が異なるものを「間接税」※1といいます。買い物をしたときに自分の財布から消費税を直接支払っているので、直接税だと思ってしまうかもしれませんが、その支払った消費税はいったんその購入先(事業者)に預かられる形となるのです。

※1 間接税とは、納税義務者(税金を納める義務がある人)と担税者(税金を負担する人)が違う税金をいい、消費税の他には、たばこ税や酒税などがあります。
これに対して直接税とは、法人税や所得税のように納税義務者と担税者が同じ税金をいいます。

〇消費税の納税義務者と担税者

消費税は間接税であり納税義務者と担税者が違います。
納税義務者は事業者で、担税者は消費者です。 消費税は事業者を間に挟んで国に納められるシステムとなっています。

・消費者(負担する人)

私たちは、物やサービスなどの買い物をしたときには消費税を払っています。直接、国や地方に支払っているわけではありませんが、消費税を負担しているのは消費者です。

・事業者(納付する人

事業者(個人事業者や法人)は物やサービスなどを販売したときには、販売金額に消費税を上乗せした金額を消費者から貰います。

 この消費税部分はその事業者の売上ではなく消費者からの預り金であり、課税期間※2の末日の翌日から2ヶ月以内(個人事業者は翌年3月31日まで)に、税務署へ消費税の確定申告書を提出し、その期間分の消費税を納付しなければなりません。

※2課税期間とは、法人の場合には事業年度、個人事業者の場合には1月1日から12月31日までをいいます。納付する消費税は、簡単には、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引くことで計算されます。支払った消費税とは、仕入や経費などにかかった消費税のことです。

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