相続税の税務調査とは!!
税務調査には2つの種類があります。 「強制調査」は裁判所の令状が必要で、悪質な脱税が疑われる場合に行われます。 「任意調査」は一般的な税務調査で、事前に税務署から電話連絡があり、こちらの予定も考慮したうえで、約2週間後をめどに個人の自宅などで行われます。
事前に税理士からアドバイスを受けることができ、調査当日も税理士が同席します。 なお、任意調査ですが法律上納税者は調査を受ける義務があり、拒むと罰則が科せられます。
税務調査の対象に選ばれるのは、財産の多寡ではなく、金融資産の申告もれが疑われる方です。 例えば「名義預金(名義は家族でも実質的な所有者が故人である預金)」などです。
税務調査は、申告書を提出してから数ヵ月後、場合によっては1年以上経ってから行われます。 その間に、税務署は個人の取引金融機関に「照会書」を送り、故人や家族の取引記録を約過去3年分チェックします。 不自然なお金の動きが多いと、更に過去にさかのぼって約10年分の口座の動きを調べ、調査すべきかを検討します。 そのため実際に調査を受けるとその8割超が申告もれの指摘を受けています。
故人が保険料を負担して家族にかけた生命保険も、申告もれの場合が多いようです。 不安な方は、申告書提出後も再度確認しましょう。
実際の税務調査の一例をご紹介します。 朝10時、調査官が来訪。まずは故人や家族に関する軽めの質問を受けます。正午から1時間は休息が入ります。 その間に相続人と税理士は、午前の質問を踏まえて打合せます。午後1時から調査が再開。金庫、書斎の机、タンスの引き出しなどを確認(もちろん拒否することも可能です)、銀行の貸金庫も調べられることもあります。 通帳、権利書、手帳、印鑑等のチェックもあり午後4時頃終わります。
自宅の調査は通常1日で終わり、その後は調査官が指摘事項を税理士に伝えます。 従来は結論がでるまで2~3ヵ月かかりましたが最近は短縮されています。
お悩みごとなどあれば、ぜひお気軽にご相談ください。