お役立ちコラム

コロナの影響による税制上の措置(4/7閣議決定)について

〇中堅企業※(資本金1億円超10億円以下)の欠損金の繰戻し還付 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について、繰戻し還付の適用OK ※ 大規模法人の100%子法人等は除かれます。 なお、資本金1億円以下の中小企業においては、そもそも欠損金の繰戻し還付の制度がありますので、上記の中堅企業のみに繰戻し還付が適用される訳ではありません。

〇無担保、かつ、延滞税なしでの1年間の納税の猶予

・ 対象期間:令和2年2月から納期限までの一定期間(1か月)

・ 対象期間における収入が前年同期比でおおむね20%以上減少

・ 対象税目:令和2年2月1日から3年1月31日までに納期限が到来する国税

→ 印紙税は対象から除かれます。

→ 法人税、消費税、所得税、相続税、贈与税、源泉所得税等が対象

・ 施行日前に納期限が到来した国税についても遡及適用OK

・ 税務署に申請が必要

→ 書類の準備が困難な場合は、口頭などでの対応も可能となる見込み。

・ コロナウィルスの影響による納税の猶予は1年限定の見込み

→ 例:3月決算法人 → 令和2年3月期の納税(原則5月)を納税の猶予

→ 令和3年5月の納税:令和2年3月期分、令和3年3月期分の2期分

→ 2期分の納税が厳しい場合は、現行の納税の猶予の検討

→ 現時点で、現行の納税の猶予を受けていても、コロナウィルスの影響による納税の猶予は適用可能の見込み

〇中小企業経営強化税制の拡充

・ テレワークが増加していることを踏まえ、下記が対象設備として追加されます。

・ 遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する機械装置等

・ 生産性向上の数値は求められません。

・ 中小企業経営強化税制については下記参照 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm

〇消費税関係の届出書の提出期限 下記で「課税期間」と書いたのは、おおまかに言えばですが、「事業年度」と考えてください。

・ 本来の提出期限:課税期間の開始前までに提出する必要あり

・ 特例:課税期間の開始後の申請でもOK

→ 翌課税期間に適用を取り止めることもOK

→ 税務署長の承認を受けることが必要

〇償却資産、事業用家屋に係る固定資産税等の軽減

・ 対象:中小企業者等が所有するもの

・ 令和2年2月から10月までの任意の3カ月間の売上高を前年同期間と比較

・ 30%以上50%未満の減少:2分の1の免除

・ 50%以上減少:全額の免除

・ 令和3年1月31日までに税理士等の認定経営革新等支援機関の認定を受けて各市町村に申告する必要があります。

・ 令和3年度の課税分に限定した特例

〇令和2年12月末までに入居できなかった人の住宅ローン控除 中国からの部品が納品されず、トイレが完成しないなど理由により、ほぼ完成した家屋を購入者に引き渡しできない事態も生じています。そこで、コロナウイルスの影響から、令和2年12月末までに新築した住宅等に入居できなかった場合でも、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除の適用OKとなります。 令和3年12月31日までに入居すればOKとなる見込みです。

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