お役立ちコラム

法人成り その3(交際費について)

今回は法人、個人事業での交際費の取り扱いの違いについてご説明致します。

【法人の場合】

◆経費に計上できる金額の上限

 下記、①②のいずれか多い方の金額

  ① 年800万円

  ② 接待交際費の合計額×50%

 なお、こちらの上限は期末資本金が1億円以下の中小法人に限られます。

 1億円を超える大法人は上記②が経費として計上できます。

◆注意点

 経費に計上できる交際費は事業活動に必要な支出のみが対象です。

 しかし、家族で経営している法人で、よくお見受けするのが、家族での飲食代や友人関係への贈りものを経費として計上してしまっている事案です。

 こちらは当然、経費としては認められません。また税務調査などで経費が否認されると、下記のどちらの処理になります。

  ①計上していた金額を法人へ返金する。

  ②役員賞与として取り扱われる。

 ①の場合は、経費が否認はされるだけですが、②の場合には経費から否認される上に、役員賞与として源泉所得税の追徴課税が法人に課せられます。

 経費として認められるためには、下記①~④の情報がちゃんと根拠としてあるかがポイントです。

  ①接待交際があった年月日

  ②接待交際費の参加者の名前とその関係

  ③接待交際の金額

  ④お店の名前と所在地

 上記②以外は領収書やレシートに記載されているのがほとんどですので、②についてしっかりメモを残しておくようにする必要があります。

【個人の場合】

◆経費に計上できる金額の上限

 すべて経費として認められます。

◆注意点

 税務調査で否認されると経費から外されるだけの処理となります。

 法人と違い給与所得による源泉所得税の追徴課税は発生しません。

 それ以外の注意点は法人と同じとなります。

今回は以上となります。

ご参考いただければ幸いです。

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