お役立ちコラム

小規模事業者持続化補助金

【概要】

小規模事業者持続化補助金は小規模の事業者に対して、事業者が販路開拓などをすることにより、産業などの生産性向上や地域雇用を発展させるための補助として設けられています。

事業者の新たな販路開拓のための取組を補助するために、その取組事業に係る経費とそれに伴う業務効率化に係る経費の一部を補助することとしています。

この補助金の対象となる要件などは下記に「令和元年補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要項】」から抜粋して内容を記載致します。

ポイントを絞って掲載していますので、取り掛かる前の前情報の確認としてご参考いただければと思います。

別のお話しではございますが、よくお問い合わせいただく方の中で「持続化給付金」と勘違いをしてお問い合わせされることが多いです。

持続化給付金はコロナウイルスの影響で売上が減少した事業者に対し、事業を継続させるために行われた支給金を給付する制度です。

小規模事業者持続化補助金は、同じように資金を国から補助してもらえますが、補助される金額は使用用途が限定されており、持続化給付金とは全く違う制度です。

小規模事業者持続化補助金の内容は下記の通りです。



【補助金額】

 補助対象経費の3分の2以内

 補助上限額 50万円

  ※2020年1月以降に設立・開業した法人や個人事業者などは上限100万円となります。



【補助金対象者】

1.小規模事業者で業種ごとに下記の業種に該当している必要がございます。

 一定の要件を満たす特定非営利活動法人も該当します。

 商業・サービス業  常時使用する従業員数 5人以下

 宿泊業・娯楽業   常時使用する従業員数 20人以下

 製造業その他    常時使用する従業員数 20人以下

 ご自身がしている業種は、営まれている事業の実態から判断することになります。

 下記は補助金対象事業者となりません。

  ・医師、歯科医師、助産師

  ・系統出荷による収入のみの個人農業者

  ・協同組合等の組合(企業組合、協業組合を除く)

  ・一般社団公人、公益社団法人

  ・一般財団法人、公益財団法人

  ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人

  ・申請時点で開業していない会社

  ・任意団体 など。

2.法人の場合、資本金又は出資金が5億以上の法人に100%株式を保有されていないこと。

 間接的に100%保有されている場合も補助金対象者となりません。

3.直近過去3年分の課税所得(簡単に言うと利益)が15億円を超えていないこと。

4.商工会議所の管轄地域内で事業をしていること。

 ※商工会地区で事業を営んでいる場合にも、補助金対象者になります。

5.持続化補助金の申請にあたって、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。

6.既に持続化補助金の採択を受けている補助事業を実施した者でないこと。

【補助金の対象となる事業】(複数事業者による共同申請は割愛します。)

下記の1~3に該当する必要があります。

1.補助金申請に関する経営計画が、新たに販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。または、この取組とあわせて行う業務効率化の取組であること。

 ①販路開拓の取組事例

  ・新商品を陳列するための棚の購入

  ・新たな販促用チラシの作成、送付、ポスティング

  ・新たな販促用PR広告

  ・ネット販売システムの構築

  ・見本市への出展など

  ・ブランディングの専門家からの新商品開発に向けた指導、助言

  ・店舗改装(不動産の購入・取得に該当するものは不可。)

 ②業務効率化の取り組み事例

  ・業務改善の専門家からのアドバイスで長時間労働を削減

  ・従業員の作業導線、スペースの確保などをするための店舗改装

  ・売上管理業務、人事給与管理業務、商品在庫管理業務などの効率を向上するため、新たに管理システムを導入するためにソフトウェアを購入

2.商工会議所の支援を受けること。

3.以下に該当しないこと。

 ・既に申請しているものと同じものを申し込んでいる。

 ・取組みが完了してから、1年以内に売上が見込まれないものであること。

 ・事業内容が射幸心をそそるもの。または、公の秩序など、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの。

【補助金対象経費】

1.下記が①~③全てに該当する経費が補助金対象経費です。

 ①補助金対象事業に該当するものとして、明確に証明できる経費であること。

 ②補助金の交付決定した以降に補助事業対象期間中に支払が完了した経費であること。

 ③領収書等で支払金額が確認できること。

2.経費内容

 下記に記載する経費が補助金対象経費となります。

 ①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、➄開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、➈専門家謝金、➉専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

 下記に公募要領に記載されている内容の一部を抜粋いたします。

①機械装置等費

事業遂行に必要な機械装置等の購入

②広報費

パンフレット・チラシ等を作成や広報媒体等を活用するための経費

③展示会等出展費

 新商品を展示会等に出店するための経費

④旅費

 取組のために情報を収集するためのや販路開拓のために使用する旅費

➄開発費

 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計などの経費

⑥資料購入費

 取組のために必要となる図書等の経費

⑦雑役務費

  取組のために必要なアルバイト代やその交通費などの経費

⑧借料

 取組に必要な機器・設備関係のリース料、レンタル料

➈専門家謝金

 専門家からの指導・助言に対する謝礼金

➉専門家旅費

 ➈のための専門家への旅費

⑪設備処分費

 取組のために不要な機器などを処分するための経費、レンタルしていたものを返却するための修理費

⑫委託費

 上記①~⑪に該当しない経費で、第三者へ委託する経費

⑬外注費

 上記①~⑫に該当しない経費で、第三者へ外注するために支払う経費

 

3.補助金対象経費の支払方法

 支払方法は銀行振込が原則です。

 現金払いや、小切手などでの支払いは補助金対象経費として認められなくなります。

 クレジット払いや電子マネーでの支払いでも対象とすることはできますが、別途対象となるための要件が必要になるので、銀行振込をすることをお勧めします。

せっかく、申請内容で採択されたにもかかわらず、経費の支払方法によって補助金を受けれなくなる可能性は少しでも避けていく方が良いと考えています。



【加点審査のポイント】

 下記、採択されるための加点審査のポイントとなります。これらを理解した上で補助金申請をすることで、採択率が高まります。

 なお、作成すべき書類関係や計画通りに事業に取り組むなどは割愛いたします。

加点審査部分を記載致します。

 ①自社の製品・サービスの強みを適切に理解し、妥当な経営状況を分析できているか。

 ②上記①を踏まえ、市場特性を分析した上で適切に目標とプランを立てているか。

 ③補助事業計画は実現可能性はちゃんとあるか。

 ④経営方針に補助事業はマッチしているか。

 ➄大手にない、創意工夫がされているか。

 ⑥ITを有効に活用しているか。

 

【今後の申請受付締切日(当日消印有効)】

 第5回受付締切:2021年6月4日(金)

 第6回受付締切:2021年10月1日(金)

 第7回受付締切:2022年2月4日(金)

以上となります。

今回は小規模事業者持続化補助金の説明をさせていただきました。

下記のURLに掲載されている内容からポイントを絞って記載をさせていただきました。

なお、当ページの記載内容に基づいて全ての判断をせず、必ず公募要領をご確認いただきますよう、お願い致します。

今回の掲載内容をご参考いただいて不採択になった場合等には、当社は責任を負いかねますので、小規模事業者持続化補助金を申請される際には、必ずご本人様のご判断で申請内容を進めるようにお願い致します。

【参考】

 令和元年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金

  https://r1.jizokukahojokin.info/

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