年末調整について
早いもので年末の時期が近づいてまいりました。
税理士業界ではそろそろお客様へ年末調整のご案内をする頃になります。
自社で年末調整をされる会社様も従業員様へ年末調整に必要な資料の準備を依頼されていることと思います。
今年の年末調整は税制改正があり、昨年と計算方法が変更されています。
国税庁より変更された内容が詳しく掲載されているので、下記にURLを記載いたします。
こちらでは、ざっくり改正内容を記載し国の方針がお伝えできればと思います。
~改正1 給与所得控除~
給与に対する税金を計算するときに控除(減額)される給与所得控除が減りました。
これは納税者に不利な改正です。10万円~25万円控除される金額が減りました。
~改正2 基礎控除~
基礎控除は税金を計算するときに無条件で控除(減額)してくれるものです。
所得金額が
2,400万円以下 10万円 増額(納税者 有利)
2,400万円超 2,450万円以下 6万円 減額(納税者 不利)
2,450万円超 2,500万円以下 22万円 減額(納税者 不利)
2,500万円超 38万円 減額(納税者 不利)
こちらの改正で影響がない方は年収が850万円以下の方です。(給与収入のみと仮定)
850万円超の方から段階的に増税していくようになっています。
平成27年のときにも高額所得者に対して税率が上がりました。
このような流れからも高額所得者に対する増税が今後も懸念されます。
別の話しになりますが、こういった流れにより個人で事業をされている方で利益が大きく出ている経営者様は法人へ変更することもご検討いただければと思います。
法人成りすることにより役員報酬という形で法人の利益を圧縮し、さらに経営者様の収入は給与所得控除を使うことにより更に課税される金額を抑えることができます。
法人成りのタイミングは別の機会に掲載させていただきますが、有効な手段と考えています。
以上となります。
ご参考いただければ幸いです。
参考
【年末調整がよくわかるページ】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm