事業復活支援金 2022年1月26日時点
令和4年1月31日から申請が開始される事業復活支援金について、経済産業省の資料を基にポイントを絞って下記へ掲載をさせていただきます。
事業復活支援金の給付が本当に必要な方に少しでもお役に立てればと考えております。
どうぞ、ご参考くださいませ。
≪事業復活支援金の概要≫
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中小法人・個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
支給される給付金額は個人事業は30万円又は50万円、法人は60万円~250万円と該当区分によって決まります。
≪支援される給付金の上限額≫
個人事業者と法人によって給付金額の上限が異なります。
売上の減少率により大別され、法人の場合は年商の金額により上限が異なります。
上限額は下記の通りです。
・売上の減少率が50%以上の場合
個人事業者 → 50万円
法人
- 年商1億円以下 → 100万円
- 年商1億超5億以下 → 150万円
- 年商5億円超 → 250万円
・売上の減少率が30%以上50%以下の場合
個人事業者 → 30万円
法人
- 年商1億円以下 → 60万円
- 年商1億超5億以下 → 90万円
- 年商5億円超 → 150万円
≪給付金額の計算方法≫
基準期間の売上高 - 対象月の売上高 × 5 = 給付金額
※基準期間の売上とは
下記の3期間のうち、いずれかを選択することができます。
- ・2018年11月~2019年3月
- ・2019年11月~2020年3月
- ・2020年11月~2021年3月
≪給付受給要件≫
下記の①と②に当てはまる場合には、業種や所在地を問わず給付対象となります。
- ①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者。
- ②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、基準期間の売上で任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者。
≪新型コロナウイルス感染症の影響とは≫
上記の①での新型コロナウイルス感染症の影響とは、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又30%以上50%未満減少している場合です。
下記に「経済産業省 事業復活支援金の詳細について(2022年1月26日時点)」に記載されている新型コロナウイルス感染症の影響の各説明を掲載致します。
また、具体例につきましては同参照資料のP5~7に記載されていますので、申請される際にはご参考いただければと思います。
●需要の減少による影響
- ①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
- ②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
- ③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
- ④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
- ⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
- ⑥顧客・取引先※が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少※顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
●供給の制約による影響
- ⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
- ⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
- ⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
≪申請の流れ≫
申請の流れは下記のパターンに分かれます。
パターン1:一時支援金又は月次支援金を受給したことがある方
マイページから申請することができます。
パターン2:一時支援金又は月次支援金を受給したことがない方
- 1.事務局から申請IDをもらう。
- 2.登録機関へTV会議又は対面により事前確認を受ける。 (登録機関よりシステムに入力をしてもらう必要がございます。)
- 3.マイページから申請。
※2については、継続支援関係にあたる登録確認機関がある方は電話でも大丈夫です。
また、申請書類も一部省略することが可能です。
申請後は事務局の審査を受けて認可が出た場合には支援金を受給することとなります。
下記、申請書類で準備する必要がある書類となります。
- 1履歴事項全部証明書(法人)又は本人確認書類(個人)
- 2確定申告書類控え
- 3対象月の売上台帳等
- 4振込先の通帳
- 5宣誓・同意書
以下、パターン2のうち、継続支援関係にあたる登録確認機関がいない方は用意する必要がございます。
- 6基準月の売上に係る帳簿
- 7基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
- 8基準月の売上に係る通帳等
≪特例≫※申請開始は2月18日の予定
各申請者の状況に応じて下記の特例が設けられます。
1証拠書類等に関する特例
- ・(個人)確定申告義務がない場合は、確定申告書を住民税の申告書類の控えで代替可能。
- ・(法人)確定申告書が合理的な理由で提出できない場合は、確定申告書を税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
2季節性収入特例
・月当たりの事業収入の変動が大きい中小法人・個人事業者等
給付額=基準期間のうち連続する3か月の月間事業収入の合計-2021年11月~2022年3月のうち連続する同じ3か月の月間事業収入の合計
3合併特例
・2021年の11月から対象月の間に、合併を行った中小法人等
給付額=合併前の各法人の基準期間の月間事業収入の合計-合併後の法人の対象月の月間事業収入×5
4事業承継特例
・2021年の11月から対象月の間に、事業の承継を受けた個人事業者等
給付額=事業を行っていた者の基準期間の事業収入の合計-事業の承継を受けた者の対象月の月間事業収入×5
5法人成り特例
・2021年の11月から対象月の間に、個人事業者から法人化した者
給付額=法人化前の基準期間の事業収入の合計-法人化後の対象月の月間事業収入×5
6新規開業特例
・2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=開業年の月平均の事業収入×2+開業年翌年の1~3月の月間事業収入の合計-対象月の月間事業収入×5
・2021年1~10月の間に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=開業日の属する月から2021年10月までの月平均の事業収入×5-対象月の月間事業収入×5
7連結納税特例
・連結納税を行っている中小法人等 ⇒それぞれの法人が給付要件を満たす場合、各法人ごとに給付申請を行うことができ、確定申告書の控えについては、連結法人税の個別帰属 額等の届出書で代替可能
8罹災特例
・2018年又は2019年の罹災を証明する罹災証明書等を有する中小法 人等・個人事業者等
給付額=罹災した年の前年の1~3、11,12月の事業収入の合計-2021年対象月の月間事業収入×5
9NPO法人・公益法人等特例
・特定非営利活動法人及び公益法人等 ⇒確定申告書の控えなどについて各種書類で代替可能
・寄付金等を主な収入源とする特定非営利活動法人 ⇒追加の書類の提出により寄付金等を収入に含めて給付額を算定可能
※事業形態区分(中小法人等や個人事業者等)に応じて特例が異なります。
以上が事業復活支援金のご説明となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業の見通しが経たない方が多いことと存じます。
そういった方に少しでもお役に立てれば幸いです。
【参考】
事業復活支援金 - 経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html