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罰則にはどのようなものがあるのか!?

 毎日のようにニュースで報道されるチュートリアル徳井さんの無申告事件について 税金に関する罰金についてみていきたいと思います。

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 せっかく節税目的で会社を立ち上げたのに、税金を支払わないと 結局追徴のペナルティが課されて税金は増えるんですけどね。上記の記事を読んでみると、申告は設立以来3年ごとに行なっていた様です。節税のために会社を作っていること、3年ごとに税務署から指摘を受けて事後的に申告している ことから、おそらく徳井さんがルーズであるということだけではなくて、3年間は放置しても何も言われなかったから申告をしていなかったのではないかと考えられます。 ニュースでは衣服代等の一部などの私的な領収書が経費として処理されているから重加算税が課税されたかのように伝えていますが、実際はどうなのでしょうか。

税金に関する罰金には下記の5種類のものがあります。

①無申告加算税

 無申告加算税とは、申告を忘れたり、申告期限に間に合わなかったり、期限までに申告書を提出しなかった場合の罰則です。

・期限後に申告をした場合の加算税・・・15% (納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)

・税務署から指摘される前に、自主的に期限後申告をした場合・・・10% (納付すべき税額が50万円を超える部分は  15%)

下記のすべてに該当する場合の加算税は課税されません。

・申告期限から1カ月以内に自ら申告している ・申告と同日に納めるべき税金の全額を納付している ・過去5年間、問題なく期限内に納付している

徳井さんの場合、上記に該当しないので20%の無申告加算税を支払っていると考えられます。

②不納付加算税

  不納付加算税とは、源泉所得税を期日までに納付しなかった場合の罰則です。

・期限後納付した場合の加算税・・・10%

・税務署から指摘される前に、自主的に納付をした場合・・・5%

 納付期限から1月を経過する日までに納付し、過去1年以内に納付期限内に納付をしている場合には、不納付加算税は課されません。

③過少申告加算税

 過少申告加算税とは、申告期限内に提出した申告書に記載された納税額が過少であった場合の罰則です。

・期限内申告の場合、修正申告・更正があった場合の加算税・・・10% (新たに納める税金が当初の申告納税額か、もしくは50万円のいずれか  多いほうの金額を超えている場合、その超えている部分については15%)

・税務署から指摘される前に、自主的に修正申告した場合・・・ペナルティなし

④重加算税

 重加算税とは、税金を計算する上で基礎となる事実を「隠蔽・仮装した場合」の罰則です。一番避けなければならない罰則になります。

 故意に隠したり、実際よりも少ない申告額に偽装したりして、悪質な申告漏れや脱税行為と判断された場合、無申告加算税、過少申告加算税、 不納付加算税に代えて支払うことになります。 ペナルティとしては最も重く35%または40%となります。

・期限までに申告した場合・・・35%

・期限まで申告しなかった場合・・・40%

 徳井さんの場合、重加算税が課されたのは、私的な旅費や衣服費が経費になっていたからではなく、計算があまりにもずさんで、無申告の督促を無視した「悪質な申告漏れ」に該当したからではないかと考えられます。

⑤延滞税

 延滞税とは、各種税金が定められた期限までに納付されない場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、自動的に 課税される、いわゆる「利息に相当」する罰則です。

 なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

・原則として、納期限の翌日から2カ月間は年7.3% (平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年2.6%)

・それ以降は年14.6% (平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年8.9%)

 このように、税金にはいくつかの罰則がありますので、どんな場合にどのような罰則が発生するのかは覚えておくとよいのでは ないでしょうか。

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