法人成り:個人事業廃業時の注意点(倒産防止共済)
前回に続き、個人事業を廃業する際に注意すべき点の内、倒産防止共済についてご説明してきます。共済の細かい点は別の機会にご説明させていただきます。
【倒産防止共済】
<概要>
倒産防止共済は取引先の倒産によって売上債権の回収が困難になった際に、最高8,000万円を共済から借りることができます。
つまり、取引先の倒産による連鎖倒産を防止するために設けられた共済です。
また、共済への支払(掛金)は月払いや年払いを選ぶことができ、支払った年度に経費として計上することで、最大800万円まで積み立てることが可能です。
<法人成りした場合>
法人成りしたことにより個人事業が廃業したとみられます。
そのため、法人成りの際に倒産防止共済の地位を引き継ぐため、注意すべき条件が3つあります。
下記の3つ全てを満たしておく必要があるので、ご確認ください。
①加入資格を満たしていること(中小企業者であるなど)
②現契約における共済金や一時貸付金の返済、および違約金の支払いの義務を引き受けること
③法人成りしてから3ヶ月以内に申し込みをすること
申請期日があるので、法人でも引継ぎをお考えの場合には注意いただきますようにお願い致します。
今回は以上となります。
どうぞ、ご参考くださいませ。
【参考】
中小機構:事業の法人化に伴い、共済契約を引継ぎ(承継)する場合
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/customer/procedure/succession/01.html