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【税制改正】配偶者控除の見直しについて

 2018年に配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。 年末調整における留意すべき点について簡易にまとめたものをお届けします。

[1]主な改正について

(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

(2)「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容の変更等

(3)配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法の変更

[2]配偶者控除および配偶者特別控除の控除額の改正

(1)従来は配偶者控除は本人(以下「世帯主」とする)の所得制限がありませんでしたが、改正後は所得制限が設けられました。 世帯主の合計所得金額1,000万円(年収ベースで1,220万円)を超えると控除額がゼロになります。

(2)配偶者特別控除も配偶者控除と同様で、世帯主の合計所得金額が1,000万円超(年収ベースで1,220万円超)の場合は適用されません。

 世帯主の合計所得金額が900万円以下(年収ベースで1,120万円以下)であれば、配偶者の年収が150万円までであれば、配偶者控除と同様の控除額38万円の控除を受けられます。 従来は配偶者の年収が103万円までだったので大きな変化です。

 世帯主の所得だけでなく、配偶者の収入によって段階的に配偶者特別控除は減額されていきますが、2018年からは配偶者の年収が201万円の場合まで控除が受けられるようになりました。 従来の配偶者の年収が141万円未満でなければ控除対象とならなかったので、こちらも大きな変化です。

[3]給与所得者の扶養控除等申告書の記載内容の変更等

(1)従来は「給与所得者の扶養控除等申告書」には「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、改正後は「源泉徴収対象配偶者」を記載することとされました。

(2)従来は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」は改正後は「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められます。

(3)これに伴い改正後は「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2種類の様式となりました。

[4]配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法の変更

 扶養親族等の数の算定については、配偶者の源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算します。

 今回大きな影響があるのは、今まで働きたいのに、働く時間を制限したり、働くことに躊躇していた人達です。給与収入が150万円までであれば働く機会が増えそうです。 ただし社会保険の扶養という別問題もありますので、総合的な判断が必要となります。

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