お役立ちコラム

「持続化給付金」の支給額の算定方法の変更

経済産業省は 2020年5月8日(金曜日)より「持続化給付金」の支給額の算定方法を変更しました。
1. 持続化給付金の給付額の算定方法については、以下の算定式によるものとし、
  10万円未満の額を切り捨てる運用としていました。

2.給付開始以降、10万円未満の額についても給付を希望される声が大変多く寄せられたことから、
  10万円未満の額についても後日支給することとします。
【給付額】
  法人は200万円、個人事業者は100万円
  ※ただし、昨年1年間の売上から減少分を上限とします、
  ■売上減少分の計算方法
   前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比△50%月の売上×12か月)

3.できるだけ早期に追加支給が可能となるよう調整を進めてまいります。
  追加給付を受けるための再度の申請は不要です。

4.引き続き、事業者の皆様にとって、必要な支援を迅速かつ分かりやすくお届けすることに努めてまいります。

5.持続化給付金に関するお問い合わせについて、お電話は大変混み合うことが予想されますので、
  事務局や経済産業省のホームページ、LINE等も併せて御活用ください。
【担当】
持続化給付金事業 コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分
(5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く)
直通番号:0120-115-570(おかけ間違いに御注意ください)
IP電話専用回線:03-6831-0613
LINEアカウント LINE ID:@kyufukin_line

コラム一覧

初回無料相談受付中!
お気軽にお問い合わせください。
クロスト税理士法人
大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル9F MAP»
<受付>平日9:00〜18:00