コロナ 融資対策 2
前回に引き続き、日本政策金融公庫にて取り扱われている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」での実質無利子となる「特別利子補給制度」についてご説明いたします。
特別利子補給制度を利用する前提で日本政策金融公庫へ借入をお申込みされる場合には、売上の要件についてご注意していただくようにお願いいたします。
特別利子補給制度に該当する要件は下記のとおりです。
こちらは前回説明しました新型コロナウイルス感染症特別貸付とは要件が異なります。
⑴個人事業
小規模企業者 → 要件に該当
中小企業者 → 売上△20%以上
⑵法人
小規模企業者 → 売上△15%以上
中小企業者 → 売上△20%以上
※1.小規模企業者とは、卸売・小売業、サービス業は常時使用する従業員が5名
以下の企業、それら以外の業種は20名以下の企業となります。
中小企業者とは小規模企業者以外の企業です。
※2.売上の要件は直近1か月から3か月を経過するいずれかの1か月で比較します。
例:4月の売上で新型コロナウイルス感染症特別貸付を申し込んだ場合には
4~6月のいずれかの月で比較することができます。
要件に該当するかの比較の対象月は下記のとおりです。
・前年または前々年の同時期
・業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、下記のいずれかです。
(1)最近1か月から遡った3か月間の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
融資限度額
こちらの制度(特別利子補給制度)が適用される融資上限額は4,000万円まで。
実質無利子の期間
当初から3年間
日本政策金融公庫への返済時に利息も含めて返済をすることになりますが、別途3年間分(最長)の利子相当額が中小企業基盤整備機構から補給されます。
具体的な手続きは、日本政策金融公庫より融資が実行されると特別利子補給制度を申し込むための申告書が郵送されます。そちらの申告書へ記載いただき提出していただくこととなります。最後に参考URLを添付いたします。
参考
【特別利子補給制度】
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf
【新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業について】
https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html