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法定調書とは?

法定調書とは所得税法や相続税法上などに、提出することが定められている資料のことで、提出は義務となっており、提出先は税務署です。
簡単にいうと、税務署はお金の支払いがあった場合に、その事実を届出させることで、お金の動きを把握します。そのときに提出させる資料が法定調書です。
法定調書は全部で60種類(平成31年4月時点)あります。主に「源泉徴収票」と「支払調書」の2つが代表的です。
1.源泉徴収票
サラリーマンやアルバイトなどをしたことがある人は、給与所得の源泉徴収票をもらったことがあると思います。給与を支払う者は必ず作成しなければならないものです。
給与を支払う側である会社や事業主は「給与所得の源泉徴収票」を提出します。ただし年末調整を行っていて税務署に提出しなければならないのは、次のような場合です。
・役員の場合:150万円を超えて支払われた給与等
・弁護士、司法書士、税理士等の場合:250万円を超えて支払われた給与等
・その他の場合:500万円を超えて支払われた給与等
2.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
個人事業主・フリーランスの方などは原稿料や作業に対する報酬を受け取ることも多いと思います。このような場合に作成されるのが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出義務者は、外交員報酬、税理士報酬などの報酬、料金、契約金及び賞金の支払いをする人などになり、提出する範囲の例示は、次のようなものになります。
・外交員、集金人の場合:合計金額が50万円を超えて支払われた報酬、料金
・馬主の場合:75万円を超えて支払われた競馬の賞金がある年のすべての支払い額
・プロ野球選手の場合:合計5万円を超えて支払われた報酬や契約金
・弁護士の場合:合計5万円を超えて支払われた報酬や原稿料
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬の場合:一人に合計50万円を超えて支払われた診療報酬
法定調書の提出期限は、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までが原則で、事業所等の所在地を管轄する税務署長に提出します。その際には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」をあわせて提出します。
法定調書は意外にも身近にあるものだということがわかって頂けたのではないでしょうか。
今回紹介したもの以外にも、「退職所得の源泉徴収票」、「利子等の支払調書」、「生命保険契約等の一時金の支払調書」、「株式等の譲渡の対価等の支払調書」など、お金が動くところに法定調書があります。
それぞれの書類をいつまでに提出すればいいか確認をしましょう。

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