税理士なしでの税務調査はリスク大です!
今年も税務調査の時期となってきましたので、税理士の有効活用についてご案内させて頂きます。
お客様からの相談で多いのが、いきなり会社に税務署の職員がきて、 強い口調で今から必要なものを出してくださいと言われ、断ったが 聞いてもらえずに、資料をすべて持って帰られてしまったという 相談です。
次の2つケースに分けてみていきます。
①顧問税理士がいない場合
顧問の税理士がいない場合には、どのように対応したら良いか 分からず何でも言いなりになってしまうケースが多いのではないでしょうか。 税理士とお付き合いのない方は、調査の時だけでもスポットで契約して サポートしてもらう方が断然有利になりますので、ご検討されることを お勧めいたします。
まさに税務調査の多いこの時期ですので、是非頭の片隅に入れておいてください。
②顧問税理士がいる場合
今回お話ししたいメインは、こちら側の話です。 顧問税理士がいる場合には税務署に申告書を出す際に、税務代理権限証書という 代理の用紙を提出しているかと思います。この書類によって、税務署からの連絡は 基本的には税理士を通して行われることになります。
しかし、例外的に税務職員が直接会社や自宅に現れることがあります。 例えば、事前に連絡したら証拠を消されてしまうや、税理士なしで聞き取りと 資料を回収したい、といったケースがあるようです。一見、代理契約をしているのに税務署は違法な捜査をしているのかと 思われがちですが、そうではありません。
では、具体的にどのように対応したら良いかですが、まずは顧問税理士にすぐに連絡をしてください。そのうえで、税理士立ち合いの元 調査を受けられるように税理士に税務署と日程調整をしてもらってください。更に税務職員から何かを聞かれた場合でも、「回答は税理士を通してします」と 回答することがベストな方法となります。
今までたくさんの事例を見てきましたが、税理士無しでの回答や資料の提供は 大きなマイナスとなります。なかなか慣れない事ですので、動転する気持ちは 分かりますが、まずは税理士に連絡するということを社長のみならず、 ご自宅の奥様や会社のスタッフにも伝えて、全体で共有しておくと安心になります。 是非、実行しておいてください!