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自宅に係る相続税の特例等は!!

 総務省の家計調査によると、2人以上世帯かつ30歳以上の全世帯での保有財産は、半分以上を自宅が占めています。自宅にかかる相続税の二つの大きな特例について簡易にまとめたものをお届けしますのでぜひご覧ください。

  自宅に係る相続税の特例 ・自宅の名義が配偶者のどちらか一方でも、夫婦で築いた財産です。 亡くなった方が1人暮らしでない限り自宅には家族で住み続けるのが一般的です。 残された配偶者や自宅に住み続ける親族のために相続税には二つの大きな特例があります。それは「①配偶者の税額軽減」及び「②小規模宅地等の特例」です。

 ①「配偶者の税額軽減」は、亡くなった方の戸籍上の配偶者が相続した財産が、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までなら相続税がかからない特例です。 夫の遺産総額が1億6,000万円以下なら全財産を妻が相続しても相続税はかかりません。

 ②「小規模宅地等の特例」は、残された家族の住まいを守る特例です。 亡くなった方の自宅用または事業用だった土地の評価額を8割引き又は5割引きにできる特例です。 土地の用途に応じて4種類ありますが、「自宅の敷地」の評価額を上限330㎡まで8割引きにできるものが、よく使われています。 自宅の敷地が5,000万円なら8割引きの1,000万円で相続税を計算できます。

 ただしこれは「要件を満たす親族」が相続した場合に限られます。 配偶者が相続するなら無条件で適用できますが、同居親族の場合は、申告期限までその家に住み続ける必要があります。 同居とは住民票だけでなく、生活状況などから具体的に判断します。 嫁いだ娘が親の介護のために一時的に実家に戻って寝泊まりしても同居扱いにはなりません。 一方、親と同居していた息子が転勤で別居となっても、その妻子が親と同居し続けているなら息子も同居扱いとなります。

 これらの特例は相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。 また、遺産分割協議がまとまっていない状態では適用を受けられません。 遺産分割協議がまとまらない、申告書の提出が申告期限に間に合わないなどの事情があったとしても申告書に所定の書類を添付しておけば、申告期限の3年後までは特例の適用を受けられます。

 相続税軽減という観点からももめない相続が重要です。円満な相続のためにも、ぜひ事前からご親族の皆様で話し合う時間を設けてみてはいかがでしょうか。

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