雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
今回は、雇用調整助成金についてご説明をさせていただきます。
緊急事態宣言により、休業や営業時間を短縮することに協力する会社に対して、厚生労働省が従業員の雇用を維持することを目的として会社へ支給される助成金です。
令和3年4月30日までの期限でしたが、内容を一部変更し、特例措置を6月30日まで延長することになりました。
【助成金額】
助成金額は、下記の算式になります。
① × ➁ = 助成金額
①休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額※
➁助成率(中小企業4/5、大企業2/3)
ただし、解雇等を行わず雇用維持を行っている場合には
・中小企業は判定基礎期間の初日が令和3年5月1日から6月30日まで場合は9/10
判定基礎期間の初日が令和3年4月30日以前の場合は10/10
判定基礎期間は緊急対応期間が1日でも含む場合の助成率です。
毎月の給与が15日締めの場合には、6月16日~7月15日の給与期間も含まれます。
・大企業は3/4
※①について、下記の1~3のいずれかの方法で計算をします。
1.前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1か月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけた額
2.初回の判定基礎期間の初日が属する年度のまたは前年度の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の支給額を人員及び月間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけた額
3.小規模事業主(従業員がおおむね20人以下)の場合は、実際に支払う休業手当の総額
【助成金支給の対象となる会社】
下記の1~3の全部に該当する会社が雇用調整助成金の支給対象になります。
1.雇用調整の実施
下記の3つに該当していること。
・新型コロナウイルス感染症の影響によって経営環境が悪化していること。
例えば、
営業の自粛要請を受け休業をしたことにより、売上が減少した。
不要不急外出を控えることとなったため、客数が減少し売り上げが減少した。
観光客のキャンセルにより、売り上げが減少した。
・事業活動の縮小を余儀なくされていること。
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間の値が1年前の同じ月に比べて5%以上減少していること。
比較する月について、最近の1か月間は休業を開始した月、その前月または前々月でもOKです。
また、1年前と同じ月については、2年前と同じ月でもOKですし、それでも要件を満たさない場合には、休業した月の1年前の同月から休業した月の前月までの間で適当な1か月と比較することも可能です。
・従業員の雇用を維持するために労使間協定に基づいて、雇用調整(休業)実施していること。
雇用調整助成金要件では、休業の実施期間・日数・対象者・休業手当の支払い率などについて、事前に経営者と従業員との間(労使間)で書面による協定がされて、その決定に基づいて実施する必要がございます。
労使協定は、労働組合がない会社は従業員のうち、代表者を決める必要があります。
新型コロナウイルス感染症により、事前に書面によって協定を結ぶことが難しい場合には、労使組合などと確約書等による代替も可能です。
2.その他の要件
雇用調整助成金を受給する会社は下記の3つも要件も該当する必要がございます。
・支給申請時と支給決定時に雇用保険適用事業主であること。
(雇用保険被保険者を1人以上雇用する会社であること。)
・雇用調整助成金に必要な書類を整備し、労働局等に提出し、それを保管して労働局より必要に応じて書類の提出を求められたら速やかに提出すること。
・労働局から実施調査があった場合には受け入れること。
3.不支給要件
下記のいずれかに該当している場合には支給要件から外れます。
・暴力団または暴力団員またはその関係者
・事業主等または事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れがある団体等に属していること。
・倒産をしている。
・雇用関係助成金について、不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等を公表することについて承諾をしていない。
【雇用調整助成金の支給対象となる休業】
1の対象労働者に対して実施した2に該当する休業です。
1.対象労働者
雇用調整助成金の対象労働者は、雇用保険被保険者に該当していること。
ただし、雇用保険被保険者以外で、要件を満たしている場合には「緊急雇用安定助成金」の支給対象になります。
下記、①②は除きます。
①解雇予告をされている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方。
(これらが行われた日までは対象労働者になります。)
②日雇労働被保険者
※すでに他の助成金の支給対象となっている場合には、雇用調整助成金といずれか一方しか助成金を受けることができません。
2.休業
下記の6つに該当する必要がございます。
・労使間協定に基づいて実施されていること。
・事業主が自ら指定した対象期間内(1年間、特例事業主の場合は、別途定められた期間内)に行われるものであること。
・判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延べ日数が、対象労働者に係る所定労働延べ日数の1/40(大企業の場合は1/30)以上となるものであること。
・休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条の規定(平均6割以上)に違反していないものであること。
・所定労働日の所定労働時間内において実施されているものであること。
・所定労働日の全日にわたる休業、または所定労働時間内に部署・部門や職種、役職、担当、勤務体制、シフトなどにより行われる1時間以上の短時間休業、または事業所一斉に行われる1時間以上の短時間休業であること。
【助成金受給までの流れ】
雇用調整助成金の受給までの手続きの流れは下記のとおりです。
1.休業計画および労使協定
休業の具体的な内容を計画します。
労使で休業の協定を書面により締結します。
(計画書は提出不要となりました。)
2.休業の実施および休業手当を支給
協定に基づいて、休業を実施します。
協定に基づいて、従業員に休業手当を支払います。
3.支給申請
休業の実績に基づいて、支給申請をします。
4.労働局の審査から支給が決定
支給申請のあった書類について、労働局で審査を行います。
支給決定額が口座に振り込まれます。
以上が雇用調整助成金のご説明となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の雇用調整助成金とは別で特例措置が設けられています。
こちらの助成金は、今回、延期と一部内容の変更がございました。
今後も、同様に延期と内容の変更等がされるかもしれません。
弊所としましては、今後の動向を確認しながらお客様へ情報を提供できるように取り組んで参ります。
厳しい状況が続く中、少しでも皆さまにとってお役に立てるようにしていければと考えております。
最後に末尾へ雇用調整助成金のURLを掲載いたします。
実際に申し込みをされる際には、こちらをご参考いただければと存じます。
また、雇用調整助成金は労使協定などを締結するなどの手続きもあることから専門家である社労士へご依頼されるもの一つの手段かと考えています。
日々の資金繰りなどで忙しく動かれる経営者様にとって少しでも時間に余裕を作ることは大切なことです。
そのため、専門家へ依頼されることは、経営者様の時間を確保するために大変重要なことだと思います。
専門家へご依頼されると経費が必要になりますが、経営者様が会社にとって一番売り上げを作ることができる存在です。
会社全体を考えていただき、ご検討されるのがよろしいかと存じます。
以上となります。
ありがとうございました。
[参考URL]
雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html