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会社が行う仕事 "住民税"

住民税とは、都道府県や市区町村が行っている行政サービスを維持するために必要な費用を住民が負担するという考え方で設けられた税金です。

住民税は所得税と同じように1年間の所得金額をもとに税額が計算される税金ですが、所得金額をもとに計算されるのは「所得割」といわれるもので、それとは別に一律に課せられる「均等割」という部分もあり、この2つを合わせて住民税と呼びます。
住民税の「所得割」の部分は、毎年1月~12月までの1年間の所得をもとに計算され、翌年6月から徴収されます。

住民税の納付方法
住民税の納付方法には、「普通徴収」「特別徴収」の2つの方法があります。

「普通徴収」
個人事業主など会社員以外で特別徴収の対象とならない人に適用され、原則として市区町村が個人に対して納税通知書を交付されるので、6月、8月、10月、翌年1月の計4回に分けて、自ら住民税を納める方法です。

「特別徴収」
会社が毎月、各給与受給者の給与から住民税を控除し、給与受給者に代わって納める方法です。原則的に会社は特別徴収を採用しなければなりません。
(前年中に他の会社等から給与等の支払を受けていた新規雇用者等についても4月1日現在に在職する会社等において特別徴収の対象となります)

住民税の算出方法から納付まで
毎年12月末に年末調整をして、各給与受給者の「給与支払報告書」を作成します。「給与支払報告書」は翌年1月末までに提出することになっています。
給与支払報告書を提出すれば、特別徴収が基本となっていますので、こちらを提出することで特別徴収となります。

従業員が入職した際
その方が入職される前に普通徴収だった場合は、「特別徴収切替届出書」を提出します。

従業員が退職した際
退職後の住民税の取り扱いについては、下記のような方法があり、「給与所得者異動届出書」に記載をし、提出します。
1. 退職時に残りの住民税を従業員から一括徴収して納付する
2. 転職するのであれば、残りの住民税は転職先で給与から控除する(特別徴収の継続)
3. 退職後は、残りの住民税を従業員自身が納付する(普通徴収)


住民税の納付書が届く時期
毎年5月頃になると会社宛に 市民税・県民税特別徴収関係書類 が送られてきます。
その中に各給与受給者の納付すべき住民税額(毎月分)が記載された「特別徴収税決定通知書」や、会社として給与受給者から預かった分の住民税を納付するために使う「市民税県民税納付書」が入っています。各月毎に1枚の納付書が入っていますので、支払期日(翌月10日までに金融機関などで納付をします)

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